高崎市議会 > 2003-02-28 >
平成15年  3月 定例会(第1回)−02月28日-03号

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  1. 高崎市議会 2003-02-28
    平成15年  3月 定例会(第1回)−02月28日-03号


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    最終取得日: 2023-04-16
    平成15年  3月 定例会(第1回)−02月28日-03号平成15年 3月 定例会(第1回)  平成15年第1回高崎市議会定例会会議録(第3日)    ────────────────────────────────────────────                                 平成15年2月28日(金曜日)    ────────────────────────────────────────────                   議 事 日 程 (第3号)                                平成15年2月28日午後1時開議 第 1 議案第16号 高崎市隣保館設置条例の全部改正について     議案第17号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について     議案第18号 高崎経済大学設置及び管理に関する条例の一部改正について     議案第19号 高崎経済大学授業料等徴収条例の一部改正について     議案第20号 高崎市ホームヘルプサービス手数料条例の一部改正について     議案第21号 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について     議案第22号 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正について     議案第23号 高崎市支援費支給判定審査会条例の制定について     議案第24号 高崎市介護保険条例の一部改正について     議案第25号 高崎市斎場条例の一部改正について     議案第26号 高崎市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例の一部改正について     議案第27号 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の制定について
        議案第28号 高崎市計量関係手数料条例の一部改正について     議案第29号 高崎市大規模開発区域の面積等に関する条例の制定について     議案第30号 群馬県市町村会館管理組合規約の変更について     議案第31号 群馬県市町村総合事務組合規約の変更について     議案第32号 平成15年度高崎市一般会計予算     議案第33号 平成15年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算     議案第34号 平成15年度高崎市介護保険特別会計予算     議案第35号 平成15年度高崎市老人保健特別会計予算     議案第36号 平成15年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算     議案第37号 平成15年度高崎市駐車場事業特別会計予算     議案第38号 平成15年度高崎市土地取得事業特別会計予算     議案第39号 平成15年度高崎市水道事業会計予算     議案第40号 平成15年度高崎市公共下水道事業会計予算                                    (常任委員会付託まで)    ──────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ    ──────────────────────────────────────────── 出席議員(32名)     1番   飯  塚  俊  彦  君     2番   丸  山  和  久  君     3番   柴  田  正  夫  君     4番   高  橋  美 奈 雄  君     5番   田  中  英  彰  君     6番   松  本  基  志  君     7番   高  橋  美  幸  君     8番   小  林     伝  君     9番   深  町  勝  敏  君    10番   横  尾  富  安  君    11番   竹  本     誠  君    12番   柴  田  和  正  君    13番   中  島     篤  君    14番   大  山     孝  君    15番   富  沢  徳  好  君    16番   田  中  治  男  君    17番   二  口  昌  弘  君    18番   木  暮  孝  夫  君    19番   深  堀  忠  雄  君    20番   北  村  久  瑩  君    21番   植  原  大 二 郎  君    23番   渡  辺     昌  君    24番   根  岸  富 貴 子  君    25番   吉  井  照  雄  君    26番   高  橋     勇  君    27番   小 野 里     博  君    31番   友  松  敬  三  君    32番   浅  貝  正  雄  君    33番   清  水  一  郎  君    34番   清  水  文  男  君    35番   藤  巻  正  一  君    36番   井  草  一  男  君    ──────────────────────────────────────────── 欠席議員(なし)    ──────────────────────────────────────────── 説明のため出席した者   市長      松  浦  幸  雄  君   第一助役    川  本  俊  明  君   第二助役    松  橋     亮  君   収入役     堤        宏  君   市長公室長   矢  澤  敏  彦  君   市長公室付部長(文化事業団専務理事)                                   前  田     茂  君   総務部長    木  部  純  二  君   財務部長    井  上  雅  行  君   市民部長    岡  田  紳  哉  君   保健福祉部長  花  形  亘  浩  君   保健福祉部高齢・医療担当部長          環境部長    角  田  廣  見  君           永  井  淳  司  君   商工部長    横  堀  一  三  君   農政部長    紋  谷  伸  一  君   建設部長    田  島  國  雄  君   都市整備部長  石  塚  正  春  君   都市拠点整備局長兼開発推進課長         高崎経済大学事務局長           山  口     章  君           樋  口  作  雄  君   上下水道事業管理者               水道局長    長 谷 川  泰  廣  君           角  貝  正  男  君   下水道局長   伊  藤  梅  明  君   教育長     砂  田  威  夫  君   教育部長    斉  藤     充  君   図書館長    相  原  重  代  君   教育部付部長(体育・公園施設管理公社専務理事) 代表監査委員  清  塚  方  義  君           伊  藤     仁  君   監査委員事務局長石  井  義  勝  君   選挙管理委員会事務局長(併任)                                   木  部  純  二  君   消防局長    吉  村  正  樹  君    ──────────────────────────────────────────── 事務局職員出席者   局長      若  山     光      庶務課長    木  村  正  志   議事課長    吉  岡     昇      議事課議事係長 白  石     修   議事課専門員  大 河 原  博  幸    ──────────────────────────────────────────── △開議  午後 1時00分開議 ○議長(深堀忠雄君) これより本日の会議を開きます。    ──────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(深堀忠雄君) この際、諸般の報告を申し上げます。  中島 篤議員からおくれる旨の連絡がありました。  以上で諸般の報告を終わります。  なお、上着は適宜お脱ぎください。  本日の会議は、議席に配付いたしました議事日程(第3号)に基づき議事を進めます。    ──────────────────────────────────────────── △日程第1 議案第16号 高崎市隣保館設置条例の全部改正について △ 議案第17号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について △ 議案第18号 高崎経済大学設置及び管理に関する条例の一部改正について △ 議案第19号 高崎経済大学授業料等徴収条例の一部改正について △ 議案第20号 高崎市ホームヘルプサービス手数料条例の一部改正について △ 議案第21号 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について △ 議案第22号 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正について △ 議案第23号 高崎市支援費支給判定審査会条例の制定について △ 議案第24号 高崎市介護保険条例の一部改正について △ 議案第25号 高崎市斎場条例の一部改正について △ 議案第26号 高崎市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例の一部改正について △ 議案第27号 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の制定について △ 議案第28号 高崎市計量関係手数料条例の一部改正について △ 議案第29号 高崎市大規模開発区域の面積等に関する条例の制定について △ 議案第30号 群馬県市町村会館管理組合規約の変更について △ 議案第31号 群馬県市町村総合事務組合規約の変更について △ 議案第32号 平成15年度高崎市一般会計予算 △ 議案第33号 平成15年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算 △ 議案第34号 平成15年度高崎市介護保険特別会計予算 △ 議案第35号 平成15年度高崎市老人保健特別会計予算 △ 議案第36号 平成15年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算 △ 議案第37号 平成15年度高崎市駐車場事業特別会計予算 △ 議案第38号 平成15年度高崎市土地取得事業特別会計予算
    △ 議案第39号 平成15年度高崎市水道事業会計予算 △ 議案第40号 平成15年度高崎市公共下水道事業会計 予算 ○議長(深堀忠雄君) 日程第1、議案第16号 高崎市隣保館設置条例の全部改正についてないし議案第40号 平成15年度高崎市公共下水道事業会計予算、以上25議案を一括して議題といたします。  昨日に引き続き、提案理由の説明を求めます。  まず、議案第16号について説明を求めます。                  (市民部長 岡田紳哉君登壇) ◎市民部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第16号 高崎市隣保館設置条例の全部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由といたしましては、隣保館は同和地域住民を対象として生活指導、社会福祉等の事業を行うことや地域住民の福祉の向上を図るため設置されました。平成13年度末で、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律が失効し、また、平成14年8月に国の隣保館設置運営要綱が改正されたことに伴いまして、今後地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、たかさき人権プラザを設置するため改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。条例の内容につきまして御説明を申し上げます。  条例の名称でございますが、高崎市隣保館設置条例を、たかさき人権プラザ条例に改めたいというものでございます。  第1条は、設置の目的でございます。  第2条は、名称及び位置について定めたものでございます。  第3条は、事業内容に関する規定でございます。  第4条は、職員配置に関する規定でございます。  第5条は、使用の許可でございます。  第6条は、使用の制限に関する規定でございます。  第7条は、使用料で無料とするものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。第8条は、使用許可の取消し等でございます。  第9条は、現状回復でございます。  第10条は、損害賠償に関する規定でございます。  第11条は、規則への委任についての規定でございます。  附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、平成15年4月1日から施行したいというものでございます。第2項は、高崎市隣保館使用条例は、本条例に整理、統合したため廃止するというものでございます。第3項は、高崎市隣保館使用条例の廃止に伴う使用許可に関する経過措置でございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第17号について説明を求めます。                  (総務部長 木部純二君登壇) ◎総務部長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第17号 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由といたしましては、隣保館運営審議会の廃止等に伴い、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきまして、改正の内容について御説明申し上げます。  まず、別表第2の改正でございますが、改正点が2点ございます。1点目は、隣保館運営審議会の廃止に伴い、別表第2から隣保館運営審議会の項目を削除しようとするものでございます。2点目は、支援費支給判定審査会の設置に伴い、別表第2に支援費支給判定審査会の項目を追加し、報酬を日額1万5,000円とするものでございます。  次に、別表第3の改正でございますが、母子及び寡婦福祉法の改正により、これまで都道府県においてのみ設置することとされておりました母子相談員が母子自立支援員に改められ、市町村等においても設置することとされましたので、別表第3に母子自立支援員の項目を追加し、報酬を月額11万円とするものでございます。  なお、附則につきましては、施行期日を平成15年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第17号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第18号及び議案第19号について説明を求めます。                  (高崎経済大学事務局長 樋口作雄君登壇) ◎高崎経済大学事務局長(樋口作雄君) ただいま議題となりました議案第18号及び議案第19号の提案理由につきまして、一括して御説明を申し上げます。  まず、議案第18号 高崎経済大学設置及び管理に関する条例の一部改正につきまして、御説明申し上げます。  改正の理由といたしましては、本学に平成12年6月に附置されました高崎経済大学附属情報センターの位置づけを、従来の情報教育研究機能を中心的役割とする附属研究所から、同センター施設の運営管理や高度情報システム機器類等の設備、管理などをも担う附属研究施設への移行を図るために改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。内容につきまして御説明申し上げます。  第4条の次に第4条の2として、大学に次のとおり情報センターを置く。高崎経済大学附属情報センターという1条を加えるというものでございます。それに伴いまして、第5条中の「高崎経済大学附属情報センター高崎経済大学附属産業研究所」を「高崎経済大学附属産業研究所」に改めるというものでございます。  附則といたしましては、この条例の施行日でございますが、平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の御説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。  次に、議案第19号 高崎経済大学授業料等徴収条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由といたしましては、大学間協定によります単位互換制度の導入に伴う特別聴講生にかかわる聴講料の額を定める等のため、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。内容について御説明申し上げます。  第2条の改正内容は、第2項を加えるもので、前項の規定にかかわらず、他の大学との協定において、入学料及び聴講料を互いに徴収しないこととした場合にあっては、当該協定にかかわる特別聴講生の入学料及び聴講料は徴収しないという1項を加えさせていただくというものでございます。  また、3行ほど下の別表第1中、大学院の研究科学生の項の次に、特別聴講生の項を加えたいというものでございます。内容といたしましては、当該聴講生の聴講料につきましては、1単位9,500円、入学料につきましては甲及び乙欄にそれぞれ7,900円、1万5,900円とし、検定料につきましては徴収しないというものでございます。  次に、元の行に戻りますが、この改正理由につきましては、入学予定者の病気や不慮の事故等に伴います授業料等の取り扱いに関しまして、第12条本文中の次に、ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができるという、ただし書きを加えさせていただくというものでございます。  附則といたしまして、この条例の施行日でございますが、平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第20号について説明を求めます。                  (保健福祉部長 花形亘浩君登壇) ◎保健福祉部長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第20号 高崎市ホームヘルプサービス手数料条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、現在ホームヘルプサービスにおいては、身体障害者、知的障害者、障害児及び難病患者に対し身体介護等のサービスを提供し、その収入状況に応じて手数料を徴収しておりますが、平成15年4月1日から始まる支援費支給制度の実施に伴い、高崎市が直接サービスを提供するホームヘルプ事業に変更が生じるため改正するものでございます。  それでは、内容について御説明申し上げます。1枚おめくりいただきたいと存じます。  第1条は、4月からは障害者に係るサービスは、措置制度から支援費制度に移行し、高崎市として自己負担金を徴収することがなくなるため、その部分を削除するものでございます。また、障害者手帳を持っていない難病患者に対してのホームヘルプサービスにつきましては、従来どおり取り扱うという方向が出されておりますので、難病患者等を加えさせていただくというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第21号について説明を求めます。                  (市民部長 岡田紳哉君登壇) ◎市民部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第21号 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由といたしましては、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴いまして、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容につきまして御説明申し上げます。  第3条第1項第4号の改正は、本条例の助成対象者であります、配偶者のない女子について規定している母子及び寡婦福祉法の改正に伴う条例の整備をするものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第22号及び議案第23号について説明を求めます。                  (保健福祉部長 花形亘浩君登壇) ◎保健福祉部長(花形亘浩君) ただいま議題となりました議案第22号 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、平成15年4月1日より始まります、障害者に対する支援費支給制度に対応するため、改正するものでございます。支援費支給制度が始まることによって、今まで高崎市が直接行ってきた障害者に対するデイサービス事業が身体障害者、知的障害者、障害児に対するサービスに分類され、事業者と障害者が直接契約を結び、サービスを提供することとなります。このため高崎市心身障害者デイサービスセンターにおいては、この制度の中で身体障害者及び知的障害者に対しての、デイサービス事業を行うことになりますので、制度に沿った形での条例への変更になるものでございます。また、支援費支給制度によるサービスを行うに当たって、自己負担分を徴収することになりますが、自己負担分の額については、厚生労働大臣の通知によって決定された額を徴収することになりますので、自治体が直接行う事業所が、自己負担分を徴収することになるため、その部分を利用料という形で行うための改正でございます。  それでは、内容について御説明申し上げますので、1枚おめくりいただきたいと存じます。  第1条は、設置でございます。重度及び障害児という言葉を削除するものでございます。これによって身体、知的の手帳を持っている障害者のうち、障害児を除いたすべての障害者が対象になるものでございます。  第3条は、事業についてでございます。今までは実施する事業を利用対象者についても含めたもので定めておりましたが、次の第4条で使用できるものを定めておりますので、今回の改正では利用対象者の部分を除き、提供する事業のみとするものでございます。  第4条は、使用できるものについてでございます。第1項は、身体障害者の支援費制度及び措置制度の対象者を、第2項は知的障害者に対しての支援費制度及び措置制度の対象者を、第3項は、高崎市心身障害者デイサービスの独自事業を利用する者とするものでございます。  第5条は使用料の規定で、第4条の第1項及び第2項についての費用徴収の部分の規定についての説明でございます。  なお、第5条が新しく加わりましたので、それ以降の条項が一つずつ繰り下がることになります。  附則でございますが、この条例は平成15年4月1日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。  続きまして、議案第23号 高崎市支援費支給判定審査会条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、平成15年4月1日より開始される支援費支給制度において公平・公正なサービスの確保と認定を行うため制定するものでございます。支援費支給制度は、介護保険に似た制度でございます。職員が障害者のもとへ調査に伺い、その調査結果をもとに市において障害者が利用できるサービスの上限を設定することになります。介護保険制度も同様に市が調査を行い、要介護度を判定しているわけでございますが、介護保険制度で判定を行う際に、法によって認定審査会を開催することが義務づけられておりますが、支援費支給制度では審査会は義務づけられておりません。しかし、市の判断の公平性や公正性を期するため、第三者による判定機関が必要であると考え、県内では他市に先駆けた形で設置を考えているところでございます。  それでは、条例の内容について御説明申し上げますので、1枚おめくりいただきたいと存じます。  第1条は、設置でございます。  第2条は、所掌事務でございます。  第3条は、組織についてでございます。  第4条は、委員の任期についてでございます。  第5条は、審査会における会長及びその職務代理についてでございます。  第6条は、審査会の招集、会議の成立及び議事の採決についての規定でございます。  第7条は部会についてで、部会を基本に審査決定をする規定でございます。  第8条は、委員の秘密の保持についてでございます。  第9条は、審査会の事務局についてでございます。  第10条は、委員の委任の規定でございます。  附則でございますが、この条例は平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第24号について説明を求めます。                  (保健福祉部高齢・医療担当部長 永井淳司君登壇) ◎保健福祉部高齢・医療担当部長(永井淳司君) ただいま議題となりました議案第24号 高崎市介護保険条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由といたしましては、保険料率の改定等をするため改正しようとするものでございます。  1枚おめくりください。改正の内容を御説明申し上げます。  まず、第9条第2項を削る規定でございます。第9条第2項は、同条第1項に規定する高額介護サービス費等貸付事業について、基金を設置し、行う旨の規定でございますが、一昨日の平成14年度関係議案のうち議案第5号 高崎市高額介護サービス費等貸付基金条例の廃止についてで、基金による貸し付けを行わないこととするため、同基金条例を廃止する御議決をいただいたところでございます。したがいまして、本条例中の関係規定もあわせて削るものでございます。  次に、第10条の改正は、平成15年度から平成17年度までの第1号被保険者の保険料率を改定するための改正でございます。保険料率は、これまでの給付費等の実績に基づき平成15年度から平成17年度までの給付費等を推計いたしまして、1カ月当たりの保険料基準額を3,140円と算出いたしました。この保険料基準額を12倍し、さらに第1号から第5号までの各号に定める被保険者ごとに適用される標準割合を乗じて算出しております。第1号は主に老齢福祉年金の受給権を有している者であって、世帯主及び世帯全員が市民税を課されていない者並びに生活保護の被保護者、第2号は世帯主及び世帯員全員が市民税を課されていない者、第3号は世帯主及び世帯員のいずれかが市民税を課されている者であって、本人に市民税が課されていない者、第4号は所得金額が200万円未満の者、第5号は所得金額が200万円を超える者を規定しております。標準割合は第1号が4分の2、第2号が4分の3、第3号が4分の4、第4号が4分の5、第5号が4分の6とされておりまして、それぞれ各号について「1万6,800円」を「1万8,800円」に、「2万5,200円」を「2万8,300円」に、「3万3,600円」を「3万7,700円」に、「4万1,900円」を「4万7,100円」に、「5万300円」を「5万6,500円」に改めるというものでございます。
     附則第1項といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。ただし、第9条第2項を削る改正規定は、高崎市高額介護サービス費等貸付基金条例の廃止に伴う改正でございますので、公布の日から施行するものでございます。附則第2項につきましては、改正後の第10条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、高崎市への転入日がさかのぼった場合など、保険料が平成14年度以前にさかのぼって賦課される場合について、従前の保険料によることとしております。  以上で提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第25号について説明を求めます。                  (市民部長 岡田紳哉君登壇) ◎市民部長(岡田紳哉君) ただいま議題となりました議案第25号 高崎市斎場条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  改正の理由といたしましては、斎場の業務につきましては、平成14年度から火葬業務を委託しておりますが、平成15年度から斎場の管理を委託するため、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容につきまして御説明申し上げます。  第8条を第9条に繰り下げいたしますのは、第7条の次に第8条としまして、斎場の管理を委託できる規定を、新たに設けたことによるものでございます。  第8条は、管理の委託できる出資法人の範囲に関する規定でございます。地方自治法施行令第173条の3第1号に定める法人でございますが、普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人でございます。  附則でございますが、第1項は施行期日でございまして、平成15年4月1日から施行したいというものでございます。第2項は高崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございますが、斎場の管理を委託することに伴いまして、該当者がなくなりますので、高崎市職員の特殊勤務手当を定めている別表から斎場業務手当の項を削るというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第26号について説明を求めます。                  (農政部長 紋谷伸一君登壇) ◎農政部長(紋谷伸一君) ただいま議題となりました議案第26号 高崎市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例の一部改正について、提案理由の説明を申し上げます。  理由といたしましては、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の改正に伴い、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりください。まず、題名の改正でございますが、これはこの条例により手数料を徴収する事務の根拠であります鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律が全部改正され、題名が鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律とされたため、条例の題名についても改正し、高崎市鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律関係手数料条例と改めようとするものでございます。  次に、第1条中、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律を鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に改める改正は、引用しております法律が全部改正され、法律の題名が改正されましたことによって、法律番号が変わったための改正であります。  第3条中、許可証を登録票に改める改正は、鳥獣を飼養しようする者から申請のあった場合に、従来交付することとなっておりました許可証のかわりに、今後は登録票を交付することに伴う改正でございます。  別表第1項中、第13条を第19条第3項に、鳥獣飼養許可証を登録票に改める改正は、第3条の改正と同様の理由によるものでございまして、同表の第2項中、鳥獣保護及び狩猟に関する法律施行規則第30条第4項を法第19条第5項に、鳥獣飼養許可証を登録に改め、同表第3項中、省令第33条第1項の規定による鳥獣飼養許可証を法第19条第6項の登録票に改める改正は、従来、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則に規定されていた許可に係る有効期限の更新及び再交付に関する規定が、法律に規定されたことに伴う改正でございます。  附則でございますが、この条例は法律の改正にあわせて、平成15年4月16日から施行するというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第27号及び議案第28号について説明を求めます。                  (商工部長 横堀一三君登壇) ◎商工部長(横堀一三君) ただいま議題となりました議案第27号及び議案第28号について、提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第27号 サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  制定の理由といたしましては、中高年齢労働者の雇用と福祉の向上に資することを目的に設置されました、雇用能力開発機構が所有いたします高崎中高年齢労働者福祉センターが、高崎市に譲渡されることに伴い、今後、高崎市が継続してこの施設を運営し、名称も開設以来愛称として使用されておりましたサンライフ高崎といたしたいため、条例を制定しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきまして、条例内容について御説明を申し上げます。  第1条は設置の規定で、雇用の促進及び勤労者の福祉の向上に資するためとしております。  第2条は、名称及び位置の規定でございます。  第3条は、事業の規定でございます。  第4条から第9条につきましては、施設の使用に関する規定でございます。  第10条は、施設の管理を規程で定める法人に委託することができることを定めたものでございます。  第11条は、利用料金の帰属の規定でございます。  第12条及び第13条は、利用料金に関する規定でございます。  第14条は、管理受託者に対する調査を定めたものでございます。  第15条は、委任の規定でございます。  1枚おめくりいただきたいと存じます。第12条関係の別表でございますが、利用料金を定めたものでございます。  もとに戻りまして、附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第28号 高崎市計量関係手数料条例の一部改正につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  改正理由といたしましては、特定計量器の定期検査に係る手数料を指定定期検査機関の収入とするため、改正しようとするものでございます。  1枚おめくりいただきまして、改正内容について御説明をいたします。  第3条の次に第3条の2といたしまして、指定定期検査機関が行う定期検査に係る手数料の規定を加えるもので、第1項で指定定期検査機関が行う定期検査を受けようとする者は、当該検査に係る手数料を指定定期検査機関に納付しなければならないとし、第2項で指定定期検査機関に納付された手数料は、指定定期検査機関の収入とするというものでございます。  附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第29号について説明を求めます。                  (建設部長 田島國雄君登壇) ◎建設部長(田島國雄君) ただいま議題となりました議案第29号 高崎市大規模開発区域の面積等に関する条例の制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  この条例制定の理由でございますが、平成14年11月1日の閣議決定において、都市計画法施行令第31条ただし書きが、改正前は規則委任であったものが、条例委任に改正されたことに伴い、改正するものでございます。  1枚おめくりいただきたいと思います。改正内容につきまして御説明申し上げます。  改正前は、規則で定めることとなっておりましたので、高崎市におきましては、高崎市開発行為等の規則に関する規則第8条の2(大規模な開発行為)の中で、開発規模等について定めておりました。今回の施行令の改正によりまして、条例で定めることとなったことに伴いまして、標記のとおり、高崎市大規模開発区域の面積等に関する条例を制定したいというものでございます。  その内容でございますが、表に示しております区域、開発行為の目的又は種別、面積に関する規定は、現在規則で定めている内容と変更はございません。  なお、附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行したいというものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第29号の提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第30号について説明を求めます。                  (市長公室長 矢澤敏彦君登壇) ◎市長公室長(矢澤敏彦君) ただいま議題となりました議案第30号 群馬県市町村会館管理組合規約の変更につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本案は、地方自治法第286条第1項の規定により、群馬県市町村会館管理組合規約の一部を変更するため、御提案を申し上げるものでございます。  変更の理由でございますが、組合を組織する多野郡の万場町と中里村が廃され、平成15年4月1日から神流町が設置され、構成市町村の数が変わることに伴いまして、組合規約を変更するものでございます。  1枚おめくりください。組合規約中、別表1及び別表2の一部を改正するものでございますが、別表1は組合を構成する市町村、別表2は組合議員の選挙区の区域等に関する規定でございます。それぞれの別表中、「吉井町、万場町、中里村、上野村」を、「吉井町、上野村、神流町」に改めさせていただきたいというものでございます。  次に、附則でございますが、この規約は群馬県知事の許可のあった日から施行し、改正後の組合規約の規定は、平成15年4月1日から適用するというものでございます。  以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(深堀忠雄君) 次に、議案第31号について説明を求めます。                  (総務部長 木部純二君登壇) ◎総務部長(木部純二君) ただいま議題となりました議案第31号 群馬県市町村総合事務組合規約の変更につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  高崎市の非常勤の消防団員等にかかわる損害賠償及び退職報償金の支給事務につきましては、群馬県市町村総合事務組合に加入し、共同処理しております。平成15年4月1日から群馬県市町村総合事務組合の組織団体である万場町及び中里村が廃され、その区域をもって神流町が設置され、万場町及び中里村が群馬県市町村総合事務組合において共同処理していた事務を、神流町においても引き続き群馬県市町村総合事務組合において共同処理するためでございます。  また、同組合の組織団体である渋川地区農業共済事務組合が平成15年3月31日限りで解散し、その事務及び財産が渋川地区広域市町村圏振興整備組合に承継されるため、規約の変更が必要となり、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定により、議会の御議決をいただきたいというものでございます。  1枚おめくりいただきまして、規約改正の内容につきまして御説明申し上げます。  群馬県市町村総合事務組合規約の一部を次のように改正する。別表第1の項中「吉井町 万場町 中里村 上野村」を「吉井町 上野村 神流町」に、「館林邑楽農業共済事務組合 渋川地区農業共済事務組合」を「館林邑楽農業共済事務組合」に改める。別表第2の1の項中、「吉井町 万場町 中里村 上野村」を「吉井町 上野村 神流町」に、「館林邑楽農業共済事務組合 渋川地区農業共済事務組合」を「館林邑楽農業共済事務組合」に改め、同表2の項から4の項までの規定中、「吉井町 万場町 中里村 上野村」を「吉井町 上野村 神流町」に改め、同表5の項中、「吉井町 万場町 中里村 上野村」を「吉井町 上野村 神流町」に、「館林邑楽農業共済事務組合 渋川地区農業共済事務組合」を「館林邑楽農業共済事務組合」に改める。同表6の項中、「吉井町 万場町 中里村 上野村」を「吉井町 上野村 神流町」に改める。  附則といたしまして、この規約は群馬県知事の許可のあった日から施行し、平成15年4月1日から適用するというものでございます。附則の2及び4は、万場町、中里村の合併に伴い、神流町が設置されたことにより規定するものでございます。また、附則3は渋川地区農業共済事務組合と渋川地区広域市町村圏振興整備組合の合併により規定するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第31号につきまして提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議の上、御議決賜りますようお願いいたします。 ○議長(深堀忠雄君) 以上で、各議案についての説明は終わりました。  これより総括質疑に入ります。  通告に基づき、順次発言を許します。  3番 柴田正夫議員の発言を許します。                  (3番 柴田正夫君登壇) ◆3番(柴田正夫君) 3番議員の柴田正夫でございます。平成15年度の予算審議に当たり、新風会を代表して総括質疑を行います。  我が国の最近の経済は、デフレ不況の深刻化で失業率は高い水準で推移し、また個人消費及び生産活動とも長期にわたり停滞が続いているなど、依然として厳しい状況にあります。市長の施政方針にもありましたように、日本経済の長期にわたる低迷は失われた10年と言われております。こうした厳しい経済状況の中で編成された国の平成15年度一般会計予算は、0.7%増の総額81兆7,891億円で、3年ぶりに前年度水準を上回っています。このうち税収は10.7%減の41兆7,860億円で、16年ぶりの低水準に落ち込んでいます。国債発行額は当初予算で過去最高の36兆円余りを占め、国債依存度は44.6%に上っております。政策的経費である一般歳出は0.1%増の47兆5,922億円であるが、国債の元利払いに充てる国債費の拡大などが原因で、実質的には緊縮色が極めて強い予算になっております。また、公共投資を3.7%減の8兆9,117億円とするなど、まさに国の財政は行き詰まった状況にあります。  群馬県の平成15年度の一般会計当初予算案は、前年度当初比2.5%減の7,970億円で、4年連続で前年度を下回っています。不況による県税収入の減少を補うために、1,092億円の県債を発行しています。県債依存度は13.7%であり、県債残高は過去最高の9,205億円に達しています。歳入不足を借金で補う手法は限界であり、群馬県の財政も極めて厳しい状況にあります。  高崎市におきましても税収が大幅な減収見込みとなるなど、大変に厳しい財政状況の中で平成15年度の一般会計当初予算額は、臨時財政対策債の増額、財政調整基金、減債基金からの繰り入れにより対前年度比1.1%減の890億9,200万円であります。福祉、環境、教育などを重点とし、創意工夫により予算にめり張りをつけ、市民サービスの充実を図ることを基本に取り組まれました市当局に対し、敬意を表する次第であります。  さて、国及び地方を通じた厳しい経済状況の中で、地方分権や市町村合併が進展しております。これからの時代、地方公共団体は自己責任、自己決定の下で、住民の福祉向上と地域の発展のための施策を取捨選択し、実行していく必要があると考えるところであります。こうした観点を踏まえ、市政の基本方針や市民生活に直結する重要施策などについて質疑をさせていただきます。  まず初めに、平成15年度の市政の重点目標についてであります。厳しい財政状況のもと、市長は我が国及び高崎市の社会、経済の将来を先見する中で、今後の高崎市の発展と市民の福祉向上を目指すための重点目標をどう定め、実行していこうとしているのかについてお伺いいたします。  次に、行政運営における市長の基本姿勢についてであります。市政の推進に当たっては、職員一人ひとりが目的とやる気を十分認識し、職務に全力で取り組まなければなりません。そして、市政の諸課題には市長みずからが先頭に立ち、職員と一丸となって市政を推進していかなければならないと考えますが、この点について市長の基本姿勢をお伺いいたします。  第3点目は、財政状況についてであります。過去数年間は市の借入金である市債の残高は、毎年減少を続けてきたところでありますが、平成15年度には一転して増加し、それに伴い、公債費負担比率も高くなる見込みであります。また、財政調整基金や減債基金の減少が避けられない状況にあるなど、将来の財政の硬直化が懸念されますが、見通しについてお伺いいたします。また、歳出では義務的経費である扶助費が前年度予算に比べ10.8%と大幅に増加をしております。少子・高齢化社会が進展している中で、必然的な面もあると考えられますが、今後の見通しや対応についてお伺いいたします。さらに、厳しい財政状況に対応していくため、経常的経費の節減に努めるとの方針でありますが、これには限界があると思われ、さらなる行政改革の推進が求められると思われますが、御所見をお伺いいたします。  第4点目は、市民生活の向上についてであります。市民が日々を快適に暮らしていくためには、良好な自然環境を保持していかなければなりません。高崎市は、河川・緑・水の豊かな自然生態に恵まれ、市民の生活も良好な環境にありますが、こうした自然生態を大切にし、自然環境を将来にわたって保持していくとともに、車両の排気ガスなどによる公害の発生を抑止し、快適な生活環境を維持していくための施策や取り組みについてお伺いいたします。また、環境への負荷を減らし、自然生態を守っていくためには、循環型社会の形成を進めなくてはなりません。ごみの分別方法がわからず、資源物を可燃ごみや不燃ごみとして排出している現状がありますが、ごみの分別の方法や減量化、リサイクルなどへの取り組みについてお伺いいたします。  第5点目は、教育行政についてであります。昨年4月から学校週5日制が完全実施されましたが、実施前には、子どもの学力の低下や塾通いの増加などの多くの懸念があったところであります。1年を経過した中で、それらの現状はどうなっているのか。そして、この5日制に対応する高崎市の施策と今後の方向についてお伺いいたします。  第6点目は、医療・福祉行政についてお尋ねいたします。  まず、市民の関心が非常に高い公的病院の建設についてであります。国立高崎病院については、来年度から建てかえ事業が始まり、高崎市もこの事業に参画していくとのことであり、歓迎すべき方向であると認識しておりますが、建てかえ時の病院の機能、小児医療の充実について、現段階での今後の具体的な事業計画や財政計画、支援計画についてお伺いいたします。また、建てかえ後の国立高崎病院の姿はどうなるのか、市民に信頼され、安心して、だれもが利用できる病院になるのかについてお伺いいたします。さらに、県立西毛中核病院の取り組みについてもお伺いいたします。  次に、国では急速に進む少子・高齢社会の中で高齢者の医療制度をめぐっては、いろいろな議論がされているところでありますが、本市独自の施策であり、市民から高く評価されている68歳、69歳の方に対する医療費助成制度の将来見通しについてお伺いいたします。  また、介護サービスでは、特別養護老人ホームなどの施設への入所希望が多く、順番待ちが長期間に及ぶ状況であります。こうした中で、国・市では在宅サービスの需要を重視しておりますが、施設サービスの利用に劣らない在宅サービスにするためには、どのような取り組みを考えているのか。あわせて在宅サービスにおけるボランティア団体の活動状況と今後のボランティア団体の対応については、どのように考えているのかお伺いいたします。  第7点目は、市町村合併の取り組みであります。平成17年3月の合併特例法の期限を2年後に控え、各地で市町村合併の動きが高まりつつあります。高崎周辺地域におきましても、市町村が住民アンケート調査を行い、その結果が明らかになってくるなど、今後高崎市としても市町村合併の議論は避けて通れない問題であると思います。本市では、これまで住民の日常生活や産業活動などで交流の深い高崎都市圏において、連携事業や合併問題の研究を行ってきているところでありますが、今後の合併問題についても高崎都市圏を基本として取り組んでいくべきであると考えますが、御所見をお伺いいたします。  8点目は、本市の長年の課題であります中心市街地の活性化の取り組みについてであります。中心市街地の衰退は、全国の地方都市の共通の課題であり、一朝一夕に解決できる抜本的な対策は非常に困難であることは認識しております。高崎市では、区画整理事業などのハード面、特色ある商店街づくりなどのソフト面から、いろいろな取り組みがなされていますが、魅力ある市街地の再生は可能なのか。また、その再生に向けた取り組みについて所見をお伺いいたします。  以上、8項目について市長からの御答弁をお願いし、新風会を代表しての総括質疑といたします。                  (市長 松浦幸雄君登壇) ◎市長(松浦幸雄君) 3番 柴田正夫議員の総括質疑にお答えいたします。  まず、第1点目の平成15年度の市政の重点目標についてから、順次お答え申し上げます。  現在の我が国は、かつて経験したことのない深刻なデフレ不況のもとで経済の破綻を回避しつつ、財政の健全化を進めなければならないという極めて困難な選択を迫られている状況にあります。本市の財政も税収が減少し、厳しい環境ではありますが、市の財政の健全化を維持しながら市の発展と市民の福祉向上を図っていくための施策や事業については、積極的に展開をしていくつもりでございます。こうした厳しい時代こそ、夢や目標を持ち、夢を実現する強い意思を持つことが新たな道を切り開いていく力になるものと考えております。そして、平成15年度は次の3本の柱の方針のもとに市政を推進し、仕事や暮らし、またまちづくりの中におきまして、市民一人ひとりが美しく輝くことを目指して全力で取り組んでまいりたいと思っております。  その第1は、地域、企業、市民団体など市民の皆さんとともに、市民主体のまちづくりを進めることであります。第2は、健康で安心して暮らせるまち、自然環境を守り、地球環境に配慮するまち、こうした質の高い高度な福祉と生活環境を創造していくまちづくりであります。第3は、恵まれた交通や情報ネットワーク、芸術・文化、産業などの集積を最大限生かした、世界に輝くまちづくりを進めることであります。  2点目の行政運営における私の基本姿勢についてお答えいたします。今は大変に厳しい財政環境にあります。市民の皆様からお預かりした税金は、一円たりともおろそかにすることはできません。地方分権が進展していく中で、今後都市間あるいは地域間競争がますます激しくなっていくものと思われ、こうした厳しい競争の中で都市が生き残っていくためには、全職員が常に問題意識を持ち、市民のニーズを的確に把握した行政を行っていかなければなりませんし、また限られた財源を最大限有効に活用し、大きな成果を市民に還元していくというコスト意識が何よりも重要でございます。高崎市では、こうした姿勢を従来から一貫してきたことではありますが、さらに徹底をしていきたいというように考えております。  また、高崎市第4次総合計画に定められている、さまざまなプロジェクトの推進や少子・高齢社会への対応、市町村合併問題などの諸課題につきましては、私みずからが職員の先頭に立って積極的に取り組んでいく決意でございます。
     次に、3点目の財政状況についてお答えいたします。平成15年度予算におきましては、地方収支不足を地方交付税にかわって補てんするものとして、国で制度化した臨時財政対策債が13億円増額になっております。このことにより、地方債残高が増加しておりますけれども、いわゆる通常の市債につきましては減少しております。また、臨時財政対策債につきましては、その元利償還金の全額が後年度の交付税の基準財政需要額に算入されることになっております。しかし、歳出面では、今後とも扶助費などの義務的経費は増大が見込まれますし、歳入面でも市税収入の先行きは不透明であり、また財政調整基金からの繰り入れにもおのずと限りがあります。財政状況がより厳しさを増す中で、健全財政を維持していくことは行政運営の基本であり、引き続き事務事業の見直しや事務管理経費の節減、合理化を図るとともに、事業を選別し、財源の重点配分を行ってまいります。また、行政をスリムで効率的なものにするべく、引き続き民間委託や定員適正化計画による職員削減などを進めるとともに、新たな行財政改革に向けた取り組みを総合的に推進してまいりたいと考えております。  次に、第4番目の市民生活の向上についての環境問題についてのうち、自然環境への取り組みにつきましてお答えいたします。安らぎや潤いのある快適な生活空間を創造するため、市民と一体となって豊かな生活環境の保全に努めてまいります。そのために河川の水質調査、大気汚染の調査を継続し、清らかな水、きれいな空気を守っていきます。また、地球市民の日や環境フェアのイベントなど、市民参加の環境保全活動を推進するとともに、職員による環境パトロールの監視強化により、不法投棄の防止に努めます。今後も循環型社会の構築により、環境への負荷の軽減を図り、自然環境の保全に努めてまいりたいと思っております。  次に、ごみの分別と減量化の取り組みについてでございますが、まずごみの分別は現在可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、資源物の4種類に分けて排出していただいております。資源物につきましては、古紙類、飲料缶、空き瓶、乾電池、ペットボトル等に分別をしております。よりわかりやすい分別、排出のために今後も環境保健委員の協力のもとにパンフレット配布、説明会等の開催により、市民に広くPRしてまいりたいと思っております。  続いて、減量化の取り組みにつきましては、平成15年度においてはごみの総排出量の40%を占めている事業系ごみ減量対策として、ごみ処理マニュアルを策定し、分別の指導を行ってまいります。生ごみにつきましては、学校等から発生する給食残渣を対象にリサイクルを進めてまいります。またペットボトルにつきましては、現在の公民館やスーパーの店頭での拠点回収方法を、1,200カ所の資源物のステーションにおいての回収に拡大してまいります。  5点目の教育行政の学校週5日制の状況につきましては、月1回から2回へ、そして今年度から完全実施と段階的に進められてまいりました。事業日数等の削減による学力低下や塾通いがふえるのではないかといった懸念が報道されてきたところでありますが、本市におきましては、市教育委員会はもとより学校を挙げての趣旨の理解やその具体的方策等を広く周知し、各方面の方々の御理解、御協力のもとにおおむね順調に推移しているところと認識しております。今後につきましても地域に根差した特色ある学校づくりをねらいに、きめ細かな指導や体験的な学習を充実させ、基礎と基本の徹底を図るとともに、みずから学び、みずから考える力や豊かな心をはぐくみ、大人になる過程で社会のルールをしっかり身につけるなど、社会性・人間性の向上にも力を注いでいくため、やるベンチャーウィークや子ども活動デーなど、地域の子どもは地域で育てる教育をさらに推進していきます。  次に、6点目の医療・福祉行政についてお答えいたします。  最初に、国立高崎病院の整備充実につきましては、これまで国立病院や医師会と小児救急や地域医療支援などの充実について、たびたび協議するとともに、厚生労働省などに要望してまいりました。これに対し、国におきましては地域医療支援病院を目指す方向が示されるとともに、診療科の拡充、救命救急医療の充実や特に問題となっている夜間小児救急医療の実施など、要望に沿う形で検討されております。市といたしましても、夜間小児救急については、緊急に解決しなければならない大きな問題と認識しておりまして、国立病院の整備充実と準夜診療所の拡充にあわせ、夜間小児救急の早期実現についても医師会や国立病院と協議検討するとともに、市民に十分信頼される病院になるよう今後とも努力してまいりたいと思っております。  また、国立病院の建てかえにつきましては、御承知のとおり、新たに政府予算案に建てかえ関係経費が盛り込まれまして、いよいよ平成15年度から建てかえに向けた準備工事として仮設病棟の建設や基本設計、実施設計が行われ、平成22年度完成に向け、順次工事が行われる予定でございます。  また、県立西毛中核病院につきましては、たびたび市議会でも取り上げられており、同様のお答えになりますけれども、既存県立病院の整備等からなかなか進展していない状況でございますが、今後とも整備推進に向け、県当局に粘り強く働きかけてまいりたいと考えております。  次に、高齢者医療費助成制度についてお答えいたします。この助成制度は、国の高齢者医療制度を基本とし、一定所得以下の68歳、69歳の方の医療費負担が、70歳以上の高齢者と同等の負担となるよう、本市が独自に助成しているものでございます。国の高齢者医療制度の改正の動きがあれば、これに連動させることを基本とするものですが、市独自の重要な施策として平成15年度も存続させており、今後とも重視してまいりたいと思っております。  次に、介護保険施設の入所待機者が急増する中で、在宅サービスをどのように充実し、対応していくかということでございますが、平成15年度はケアマネージャーがケアプランを作成する際に、ケアマネージャーの相談に対応する相談窓口を設置する方針でございます。ケアマネージャーのレベルをより高めることにより、利用者の心身の状態に適合した複数のサービスをきめ細かに組み合わせたケアプランを作成し、より充実した在宅サービスを提供していこうとするものでございます。平成15年度から介護報酬の改定により在宅サービスの利用時間も拡大されることになっておりますので、在宅サービス充実のための施策にあわせて、居宅サービスの利用者負担助成制度などの在宅支援策も活用することにより、施設サービスに劣らない在宅サービスが提供されるようになるものと考えているところでございます。  また、ボランティアの関係でございますが、ひとり暮らし高齢者等に対する給食サービスや高齢者等が地域の身近なところで交流できる場を提供している高齢者ふれあいの家事業等におきましても、地域ボランティアの方々が大きな力となっております。今後におきましても高齢者の在宅生活を支援する地域のボランティアのあり方を研究し、地域の要援護高齢者を地域で支える仕組みづくりを推進するなど、地域ボランティアの一層の活用を図ることにより、在宅サービスの充実に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、7点目の合併問題への取り組みでございます。本市では、昭和45年以来、消防業務やごみ処理事業などについては、広域圏行政として実施してまいりましたが、平成7年には高崎都市圏構想を打ち出し、図書館の相互利用や職員の人事交流などの連携を深めるとともに、全国的な市町村合併の推進が図られる中で、合併問題についても共同で研究を進めてきたところでございます。市町村合併のあり方というのは、こうした広域行政や都市圏での連携を深めて行く中で十分議論がされ、合併の機運が盛り上がっていくのが一番好ましいものと考えているところでございます。そうしたことを踏まえた中で、合併の問題はそれぞれの市町村が主体的に取り組み、判断する事項であると考えておりますが、高崎市は高崎都市圏の地域が一体となって発展し、住民の福祉向上が図られるよう都市圏の中核として構成市町村と力を合わせて取り組んでいきたいと考えておりますし、合併について具体的な要請等があれば、都市圏の市町村とは住民生活など多くの面で交流の深い地域でございますので、真剣に対応していく方針でございます。  最後に、8点目の中心市街地の活性化につきましては、高崎市第4次総合計画におきまして重点プロジェクトと位置づけており、平成15年度も引き続き積極的に取り組んでまいる所存でございます。まず、ハード面の取り組みでございますが、基盤整備や施設整備は都市的魅力を高めると同時に、都市機能の向上に大きく寄与するものと考えております。このため地域の特色を十分に生かしながら、土地区画整理事業により基盤整備を推進し、再開発事業により土地の高度利用を実現することで市街地の活性化を図りたいと考えております。  次に、ソフト面の取り組みでございますが、平成14年度では商店街3団体によるIT玉手箱事業や中心商店街による電飾事業など、関係団体の主体的で熱意ある取り組みが新聞で報道され、大きな反響を呼んだのは記憶に新しいところでございます。平成15年度は、新規事業であるTMO活動支援事業を初めといたしまして、商店街やTMOなど関係する皆様と市とのパートナーシップによるさまざまな取り組みを積極的に推進します。中心市街地におきまして、ハードの事業により都市環境が向上していく中で、ソフトの施策を市と関係者の皆様が一体的に、また効率的に実施することが中心市街地の魅力をより一層高めていくものであるという考えのもとに、今後とも努力してまいる所存でございます。  以上、お尋ねの8点についてお答えいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(深堀忠雄君) 3番 柴田正夫議員の質疑を終結いたします。  次に、4番 高橋美奈雄議員の発言を許します。                  (4番 高橋美奈雄君登壇) ◆4番(高橋美奈雄君) 4番議員の高橋美奈雄でございます。上程されました平成15年度予算案にかかわる諸課題について、フォーラム高崎を代表いたしまして、総括質疑を行います。  第1点目は、平成15年度予算案、経済・財政諸課題についてでございます。国や県の予算については、既に御案内のとおりでございますが、地方公共団体の歳入歳出総額の見込額となる平成15年度地方財政計画は、86兆2,107億円で、対前年比1.5%の減、地方の一般会計歳出は69兆7,201億円で、対前年比2.0%減の歳出削減の見通しでございます。財源不足の補てんについては、主なものといたしましては、財源対策債1兆8,400億円、いわゆる赤字地方債と呼ばれる臨時財政対策債も、昨年を大幅に上回る5兆8,696億円も増発する計画になっております。これらの背景の中で本市においても財政当局の努力にもかかわらず、財政状況が極めて厳しい状況に進展しているということも否めない事実なのだろうと思っています。今後少子・高齢化の進行及び進展により、公共サービスのあり方や行政の役割そのものが大きく変化するなど、今まさに10年後、20年後の自治体のあり方というものが問われているのだろうと私は認識しております。そこで財政硬直化が確実に進んだ地方財政計画を受けての予算案、まず本市としての予算編成に当たっての基本的な考え方についてお伺いしたいと思います。  また、時代認識を踏まえ、予算編成方法の改革にどう取り組んだのか、数値目標など立てた上での健全化の取り組みはどうであったのか。歳出削減などはどのように取り組まれたのか、お伺いしたいと思います。  次に、市長は施政方針の中で事業の優先順位や緊急度、実効性に配慮し、市民サービスの向上や市政の発展のための施策に重点的・効率的な予算配分を行ったと述べられておりますが、重点的・効率的な予算配分とはどのような内容なのか、具体的中身についてお知らせ願いたいと思います。そして、市民のわかりやすい目玉、ポイントに対する市長の評価はどうであったのか、お伺いしたいと思います。  さらには、自治体の財政構造を分析する基礎的な指数として財政力指数、経常収支比率、公債費負担比率、地方債許可制限比率等のそれぞれの比率、数値をどのように見ているのか、今後の財務関係指数の見直しと対策についても、お考えがあれば見解を伺いたいと思います。  次に、市債増加の大きな要因として臨時財政対策債の増加が毎年大きなネックとなっております。平成13年度から平成15年度までの措置として制度改正され、初年度は本市において9億円、そして今年度は19億円、実に新年度は32億円であります。後年度に交付税措置されるということになっておりますが、後年度と言っても明確な年度は示しておりません。政府税制調査会委員も務めている市長は、財政計画上この流動的な措置をどう受けとめているのか、お伺いしたいと思います。  また、臨時財政対策債の増加や税収不足を受けて、財政調整基金と減債基金の取り崩しが実に42億円でございます。そして、平成15年度末残高が約34億円まで一気に目減りする見込みでございます。今後の災害時、非常時に対応できる補正予算などを考えれば、本市の財政運営上適当と見られる最低の基金は、どのぐらい必要と見込んでいるのかお知らせ願いたいと思います。さらに、危機感を抱いているとすれば、どのような対策を考えているのか、お伺いしたいと思います。  次に、財政運営の根幹をなす市税収入についてお伺いいたします。底を打ち続けている景気低迷により個人・法人市民税は大幅に減少、追い打ちをかけるように固定資産税や都市計画税において地価の下落や評価替えの影響を受け、平成14年度当初予算に比べて28億8,000万円、率にして7.2%の減を見込んでおりますが、今後の税収見込みについて、また本市の状況は全国平均や他市の状況と比較してどのレベルなのか、お伺いしたいと思います。あわせて滞納状況と滞納対策についてもお知らせ願いたいと思います。  次に、長引く経済不況や財源譲渡の伴わない地方分権施策の推進、さらには国の補助金、交付税の削減、市債の増加などを受け、好むと好まざるとにかかわらず厳しい財政運営になることが予想される中、歳出においては財政計画とも呼ばれる高崎市第4次総合計画においてのビッグプロジェクト、総合福祉センターと医療保健センターなどが計画的に竣工を目指しているわけでございます。そこで今後の財政見通しと高崎市第4次総合計画、特に前期計画への影響について、どのようなお考えをお持ちなのかお伺いしたいと思います。  第2点目は、産業政策についてでございます。2002年度の全国での企業倒産件数は1万9,458件に上り、戦後2番目の高水準となりました。負債総額は戦後5番目の13兆7,556億円となっております。そして、上場企業の倒産は29件と過去最多で、負債総額は1兆9,432億円と戦後4番目の水準になりました。会社更生法の適用申請など再建型ではなく、清算目的の不況型の倒産が目立ちました。今後デフレ不況による銀行の不良債権処理の加速などで、3月の年度末を控え、件数、負債とも増加する傾向で推移すると予測をされております。さらには、総務省の2002年平均の労働力調査結果によりますと、完全失業率は5.4%、きょうのお昼のニュースでも1月期について報道していましたが、5.5%だそうです。そして、年平均の完全失業者数は、359万人と1953年の調査開始以来、最悪を記録しました。特に家計を支える世帯主の失業率が3.7%と4年連続で3%を上回りました。このような状況の中、本市においても産業の空洞化や雇用情勢が悪化し、特に中小企業の生産性の低さはコスト高を生み出し、競争力をなくし、産業構造の転換にも効果がない現実となっております。したがって、現時点での産業政策は個別企業の企業戦略やオペレーション効果、個別企業の活力と競争力を高める、効果ある産業政策を展開しなければならないと私は考えております。そこで本市は産業政策に、どのように取り組まれているのか、お伺いしたいと思います。  また、新年度予算案では産業活性化支援資金の増額や売掛債権担保保証短期資金の新設、中小企業の支援においては、新事業・新分野の創出、研究開発機能の育成、企業情報の発信などの支援策を立ち上げておりますが、これらの事業は予算編成時において企業ニーズに対してどのような成果・効果を期待して予算計上されたのか、お伺いをしたいと思います。さらに、今までの事業は個別企業の企業戦略や生産性の向上に実際効果が上がってきているのか、お伺いをしたいと思っています。  第3点目は、保健福祉行政についてでございます。これからの保健福祉は、いつでも、どこでも安心して受けられるサービスが求められており、市民参加による福祉社会実現のため、それぞれの分野の連携による総合的に整備された体制づくりを目指しておりますが、その一環として新年度から新しい障害者福祉制度でございます支援費制度が始まります。今までの措置制度から契約制度へと移行し、利用者がサービスを自分で選び、契約によってサービスを利用できるとなっております。この問題につきましては、昨年の12月市議会で高橋美幸議員から細部にわたりまして質疑がなされたわけでございますが、新年度からスタートということで、この制度について改めて幾つかお伺いさせていただきたいと思います。  1点目は、支援費制度と介護保険とはどのようにかかわっていくのか、お伺いしたいと思います。2点目といたしまして、行政のサポート体制はどうなっているのか、お伺いしたいと思います。3点目といたしましては、周知徹底を図るための取り組みはどのように行っているのか、お伺いしたいと思います。  次に、介護保険制度でございます。介護保険制度は、今年度介護報酬の見直しが行われることになっておりますが、今回の改定では、在宅と自立支援を重視する方向を強く打ち出したのが特徴でございます。これによって在宅サービスが拡充され、利用者の選択の幅が広がり、質の高いサービスが提供されることが期待をされております。そこで今年度本市においては、制度そのものの質的向上や介護保険事業者の介護サービス向上に、どのように取り組んでいるのか、お伺いいたします。  次に、介護老人福祉施設入所希望に対する対応でございます。介護老人福祉施設等への入所につきましては、現在申し込み順とされておりますが、直ちに入所する必要はないが、とりあえず申し込んでおくという予約待機者と言われる方々も多く存在していると聞いております。施設サービスが必要な人と在宅でも対応できる人と精査して対応していくべきだと考えますが、施設入所待機者に対する対応についてお伺いさせていただきます。  次に、少子化が社会に与える影響につきましては、多くの議論がなされているところでございますが、何といっても安心して出産、子育てができる環境整備と働く女性の子育て支援が、重要課題であると思っております。そこで第2次子育て支援計画の基本方針でもある働く女性の子育て支援、地域子育て支援事業等の新年度の取り組みについてお伺いいたします。  第4点目は、教育行政についてでございます。新学習指導要領のもと完全学校週5日制がスタートして約1年、今学校、保護者、地域においてさまざまな声が私の耳元にも聞こえてきております。さらには、共同通信社が行った現場の教師を対象にしたアンケート調査においても、学習指導要領の早急な見直しを求めていることもわかりました。子どもも教師も余裕をなくしているとの見方も多くあったそうでございます。しかしながら、まだまだ始まったばかりの学校週5日制への、認識や取り組みが定着するには、時間も必要と思っておりますが、新学習指導要領実施後において土日の活動や体験に対して、保護者、学校、地域での生の声はどのように把握しているのかお伺いいたします。  次に、相変わらず悪質ないじめや暴力事件に加えて学級崩壊等が社会問題となっております。そこで本市としていじめ、不登校、非行の生徒・児童対策に相談員制度など、本市独自の施策を展開しながら解決に向けて努力されておりますが、改めて生徒指導の充実についてお伺いさせていただきます。  さらには、今年度の市議会の一般質問でも大山 孝議員、中島 篤議員が質疑を行い、新風会やフォーラム高崎等市議会サイドから予算要望の出ていた通級指導教室の新年度対応について、どのような状況なのかお伺いさせていただきたいと思います。  第5点目は、環境政策についてでございます。生活環境問題では、暮らし合う地域の生活環境を人としての営み、ライフスタイルの変革を通して保全、改善し、温暖化防止、循環型社会形成に努力していくということが求められておりますが、この環境問題は、入り口論はあっても出口論が見当たらないというものが現状であると思っています。市民の間では、ごみ減量とリサイクルのための分別排出がすべてでないとわかっていても、どうしたらよいかわからないというのが現実だと思っています。そこで新年度には、改めて基本的な取り組みとしてごみ減量化対策を展開し、資源ごみの分別収集を徹底し、ごみ減量化施設の推進を図るというように言われておりますが、増加が続く事業系ごみ減量化の取り組みについてお知らせ願いたいと思います。あわせて給食残渣堆肥化の具体的な取り組みについてもお伺いいたします。  次に、灰溶融化施設建設に当たり整備計画書を作成すると予算計上されております。最終処分場榛名エコパークの延命などを考えれば、現状では最善の策ではないかと思っておりますが、今後の具体的な計画についてお伺いさせていただきます。  第6点目は、都市機能についてでございます。本市の都市機能を支える都市基盤整備については、恵まれた交通拠点性を生かした市街地再開発事業、街路事業、区画整理事業、さらには上下水道事業など全国に誇れるものであると思っております。しかしながら、国道354号の伊勢崎街道踏切のアンダーパス工事については、当初の完成予定より相当のおくれが発生しております。理由は、騒音等に対する地域住民の要請で夜間工事に限界があるとか、JRとの調整に時間がかかるなどと言われておりますが、本当は県の予算づけの問題だと思っています。工事のおくれている国道354号の伊勢崎街道踏切のアンダーパスの進捗状況、推進の取り組みについてお伺いいたします。  次に、ここ数年台風や集中豪雨のたび市内北西部、特に浜尻町や問屋町の浸水被害が大きく、市議会でもたびたび取り上げられておりました。このたび総合的かつ根本的な対策に取り組む予算計上がされました。地域住民にとっては大変喜ばしいことですが、この雨水対策事業についての概要についてお知らせ願いたいと思います。  最後に、地方分権型社会への対応についてでございます。これからの地方分権改革は、国と地方の税財源の見直しを行うとともに、自己決定、自己責任という地方分権の理念を現実のものとして実行できる自治体が求められております。そのためには、一層効率的な行財政運営の取り組みを推進していかねばならないと認識しているところでございます。そこで自治体が、みずからの努力によって安定的に行財政を運営できる一つの手法としてあるのが行政評価システムであり、過去に市議会においても多くの議論があったわけでございます。そして、新年度行政評価システムの本格稼働が始まるわけでございます。有効性や効率性の事前評価、事後評価等含め、実施内容についてお伺いいたします。  次に、地方自治体が総合的な行政主体として、新たな役割を担うための体質強化が求められており、そのための手段として本市は都市間連携を推進しておりますが、市長みずからが実践している前橋・高崎連携市長会議の成果について、そして今後目指す方向性についてお伺いをしたいと思います。あわせて最近、周辺市町村でも合併するなら高崎市を希望するといった声が上がっておりますが、先ほど柴田正夫議員からも質疑がありましたが、改めて合併の認識をお伺いさせていただきたいと思います。  以上、多岐にわたりましたが、フォーラム高崎を代表しての総括質疑といたします。                  (市長 松浦幸雄君登壇) ◎市長(松浦幸雄君) 4番 高橋美奈雄議員の総括質疑にお答えいたします。  まず、第1点目の平成15年度の予算案と経済・財政諸課題についてから順次お答え申し上げます。財政状況が非常に厳しくなる中で、平成15年度の予算編成においては、これまで以上に全庁で取り組んでいかなければならないとの強い気持ちを持って臨みました。例年ですと、予算説明会を1回実施していたところでございますが、ことしは機会あるごとに庁議等で事務事業の検討を指示し、実際の事務に当たる課長、係長、予算担当者の予算検討会を設置し、きめ細かな予算編成事務を行ったところでございます。事務事業の見直しや事務管理経費の節減を図るとともに、市民ニーズや事業効果を十分把握し、少子・高齢社会に向けた福祉施策の充実や環境問題への取り組み、さらに新駅の設置や区画整理など都市基盤の整備に重点的に予算配分を行うなど、予算にめり張りをつけ、市民サービスの向上を基本に取り組んだものでございます。  歳出につきましては、経常経費は5%の削減を目標にし、投資的経費につきましても枠配分方式として、平成14年度の早い時期から関係各部との協議を重ねました。経常経費では消耗品、印刷製本費、旅費、備品購入費等で3,000万円、委託料関係で2,900万円、負担金については500万円を削減いたしました。具体的な事業といたしましては、少子・高齢化に対応する子どもからお年寄りまでの健康と生きがいの核となる総合福祉センターの建設に着手し、国立病院は国と連携を図りながら機能充実を目指します。精神障害者の通所施設、障害児の学童クラブ施設を新たに建設、そして保育園・幼稚園の第3子以降の保育料の無料化を全年齢に拡大いたします。子育て支援センター、私立保育所施設整備を行い、少しでも子どもを育てやすくする環境を整備をしたいと思っております。ペットボトル、蛍光管ごみの分別収集、リサイクルを推進し、循環型社会への対応を図りたいと思っております。並榎中学校は、地域開放型の新しい施設として市民の皆様にも大いに活用していただけるものと期待しております。市税収入が大幅に減少するなど大変厳しい財政状況の中での予算編成でしたけれども、精いっぱいの予算編成ができたものと考えております。  財政指標につきましては、財政力指数は0.893、経常収支比率は86.2%、また公債費負担比率は平成15年度見込みとして13.7%、地方債許可制限比率は10.1%でございます。財政力指数につきましては、交付税制度の見直しによる影響が見込めないため推計できませんが、経常収支比率は市独自で実施しているきめ細かな福祉施策や市民サービスなどの実施による経常経費を反映したものでありますが、水準としてはおおむね堅調に推移しているものと考えております。公債費関連の指標につきましては、市税の減収や臨時財政対策債の影響を受けることになりますが、臨時財政対策債はその元利償還金の全額が後年度の交付税に算入されることになっていることから、地方債許可制限比率は、むしろ低下傾向にありますが、昨今の情勢を考えますと、厳しく対応を図っていく必要があるものと考えております。基金につきましては、財政調整基金と減債基金を合わせて平成15年度末に35億円程度となる見込みであります。  それから、政府税制調査会に出ている市長として、どう考えるかというお話でございました。ことしの1月17日に第1回の政府税制調査会がありました。首相官邸であったわけでございますけれども、そのとき最初に、今年度はいわゆる国の財源を地方へ配分する、それがことしの重要課題だという話が冒頭に内閣総理大臣からありました。しかし、その後の検討についてはまだございません。しかし、先日26日にも町村会が緊急の全国総会を開きました。これは合併の問題が中心だったのですけれども、しかし合併の背景にあるのは、お金という財源の問題だというように思います。そういう意味で地方6団体、知事会、市長会、町村会、それにそれぞれの議長会があって6団体と言いますけれども、6団体合わせて今年度の平成15年度の最重要課題として、いわゆる地方への税財源の配分がどうしてもなければ平成16年度編成は行えないということを、我々としてははっきりと政府に突きつけているつもりでございます。  そうしたことを踏まえて、今後につきましては災害や新たな政策ニーズに備えるため、10億円を上回る規模の基金を確保しつつ、交付税や税収の先行きが不透明な中で、安定した財政運営が図られるように歳出全般の見直しを行うとともに、歳入の確保に努めるなど、総合的な行財政改革に取り組む所存であります。市税につきましては、対前年度比、金額で29億円、率にしてマイナス7.2%で見込んでおり、これは地方財政計画のマイナス6.1%を上回るもので、県内11市においても最も大きな落ち込みの予算計上になっております。これは地価下落の影響により、減額幅に差が生じていると考えております。収納状況につきましては、景気の影響を受けまして、昨年度は市税の滞納額は約41億円で、前年度と比べ2億円増加し、厳しい結果になりました。そうした中でも今年度徴収嘱託員の新たな採用、全課長による徴収などの収納対策の強化により、収納率は前年同月を上回っておりまして、期待した効果が上がっているものと考えております。平成15年度も引き続き収納率の向上を図り、税収確保に努力してまいります。  高崎市第4次総合計画につきましては、景気の急激な回復が望めない現状から、引き続き厳しい財政運営が予想されますので、積極的な行財政改革に取り組む中で事業の厳選、事業期間の検討を行いながら、総合計画の着実な推進に取り組み、市民のまち高崎の実現に努力してまいる所存でございます。  次に、2点目の産業政策についてお答えいたします。社会経済環境の変化を踏まえ、新産業創出促進研究会を設置し、新産業や新分野の方向性や具体的な支援策、振興策につきまして調査・研究を行っております。平成15年度予算においては、新産業の促進や中小企業の新分野への進出を促進するための支援策として、チャレンジ企業連携支援事業を実施いたします。これは市内企業が設置するインキュベーション施設に入居するベンチャー企業に対して支援を行うとともに、市内の中小企業が市内の大企業や大学、公的研究機関などが有する施設整備、人材等を活用して行う研究開発を支援しようとするものでございます。  さらに、中小企業が産・学・官連携による研究によって新たな製品や技術を開発した場合、特許取得について支援を行ってまいります。こうした事業を行うことで大企業や大学、公的研究機関との市内中小企業の連携強化が図れ、新産業や新分野への足がかりになればと期待をしているところでございます。また、中小企業への経営の安定化や体質強化に向けての支援といたしまして、新規に売掛債権担保融資保証制度を活用した融資制度を実施するほか、中小企業アドバイザー派遣事業、制度融資事業やISO認証取得支援事業などを実施いたします。いずれの事業におきましても積極的な利用をしていただいており、効果を上げているものと考えております。今後におきましても当面する課題の解消と中長期的な方向性を確保するため、産業政策を展開していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。  次に、3点目の保健福祉行政のうちの支援費制度についてでございます。障害福祉サービスについては、利用者の立場に立った制度とするために、本年4月より行政がサービスの受け手を特定し、サービス量を決定する措置制度から支援費制度に移行することになります。この制度は福祉サービスを提供する事業者が規制緩和され、社会福祉法人だけでなく、一般の民間企業も参入できるようになります。対象者の身体障害者、知的障害者は施設入所・通所のサービスとデイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイなどの居宅サービスがあります。障害のある子どもは居宅生活サービスのみとなりますが、施設入所については措置制度は継続されます。  1点目の支援費制度と介護保険制度のかかわりにつきましては、介護保険が優先されることになります。2点目の制度のサポート体制につきましては、県の指定情報等を確認をしながら利用者に提供してまいりたいと思っております。3点目の周知徹底の取り組みにつきましては、これまで広報たかさき等でお知らせし、説明会を開催し、また障害者手帳及び療育手帳を所持しております約8,500人の方々へパンフレットを送付し、制度の周知を図ってまいりました。現在障害者本人及び保護者の方などへの実態調査を行い、支給量決定に当たっては利用者が利用できるサービス支給量の公平性を確保するため、支援費支給判定審査会を設けるなどし、円滑な移行に向けて準備を進めているところでございます。  次に、介護保険制度についてでございますが、国においては平成15年度から在宅サービスの報酬を引き上げるなど、介護報酬の改定を行い、在宅サービス重視の視点をさらに明らかにするとともに、今日の経済情勢を反映した報酬体系に改善することとしております。さらに、要介護認定方法につきましても、痴呆性高齢者の介護の必要性が、要介護度に適正に反映されるよう見直されることになっておりまして、介護保険制度そのものの質も向上するものと考えております。また、本市におきましては、短期入所サービス費の支給など、国の制度を補完する市の独自施策をさらに普及していくとともに、平成15年度から実施いたしますケアマネジメント相談事業などにより、特色ある高崎らしい介護保険制度の運営を目指していきたいと考えております。さらに、介護サービス事業者に対しましても研修会の開催や介護相談員派遣事業の拡充など、適正な指導、監督を行い、利用者の自立を支援する利用者本位のサービス提供体制を整備することにより介護サービスの一層の向上に努めてまいりたいと考えております。  次に、施設入所の待機者の関係でございますが、これまで申し込み順とされてきた施設の入所基準を介護の必要の程度や家族等の状況に応じて、スムーズに施設サービスに移行できるようにガイドラインを作成し、平成15年度早々には新しい入所方式に移行する方針でございます。  次に、子育て支援についてでございますが、高崎市では第2次子育て支援計画の中で、子どもを産み育てることに夢を持てるまちづくりという基本理念のもと、三つの基本方針を定め、子育て支援を積極的に推し進めようとしているわけでございます。子育て支援事業につきましては、保育所入所に係る第3子目の保育料の無料化、児童育成クラブの運営等さまざまな事業を実施しているわけでございますが、中でも地域の親子が楽しみながら遊ぶことができ、情報交換の場や気軽に利用できる交流の場を設置していく必要性から、地域に密着した保育所を核といたしまして、子育て支援センター事業を平成7年から実施しております。平成14年度には、2カ所の増設を図り、平成15年度ではさらに2カ所の増設を予定しておりまして、子育て支援計画の当初計画5カ所の120%の進捗状況となっております。  次に、4点目の教育行政についてお答えいたします。新学習指導要領実施に伴って、土日が休みとなったことについて、昨年調査した結果によりますと、ほとんどの子どもたちが自分の自由になる時間がふえたと好意的に受けとめておりますが、一部には学校で勉強したり、友達と遊べなくなってつまらないと感じている子どもがいるのも事実でございます。そうした中で、市を挙げて取り組んでいる子ども活動デーにつきましては、170事業で延べ約1,900人の子どもが参加し、成果を上げております。土日を家庭で過ごせない子どもたちの居場所の確保、地域交流、世代間交流が行われたこと、さらには豊かな心の育成に役立ったことなど、報告されているところでございます。これらを踏まえ、地域の子どもは地域で育てる教育の第一歩が踏み出されたと認識しているところでございます。  次に、生徒指導の充実についてでありますが、基本は信頼関係や好ましい人間関係をもとに自分の夢や希望に向かって努力できるよう指導、援助していくことにあると考えます。そのため本市といたしましては、きめ細かな指導の充実で自己実現の喜びを味わわせることが大切です。御指摘の不登校児童・生徒対策については、スクールカウンセラー、心に触れる相談員等の相談業務の充実と適応指導教室のさらなる発展を考えているところでございます。要は一人ひとりの子どもが生きがい、やりがいを持って学校生活を充実していくことであると考え、今後も積極的に対応してまいりたいと考えております。  次に、新年度における通級指導教室の運営でございますが、昨年度市議会で要望されました事項を十分に踏まえ、指導員の増員、さらには指導場所の確保等に努め、希望する子どもに適切な指導ができる体制の早期実現に向けて取り組んでいく所存でございます。  5点目の環境政策についての御質問に順次お答えさせていただきます。まず、ごみ減量化施策の推進、事業系ごみ減量化の具体的な取り組みにつきましてお答えいたします。最初に、市内事業所を対象にごみ減量化への意識調査を行うとともに、再資源化の流れを解説した事業系マニュアルを策定し、これをもとに市内14の工業団地について、平成15年度はその半数の団地の事業所を対象に高崎市の現状を説明し、ごみを出さない工夫や資源の有効活用を積極的に推進するよう指導を徹底してまいりたいと考えております。  次に、学校給食残渣の堆肥化につきましては、平成11年度から検討を重ねてまいりましたが、平成15年度は環境教育の一環として小学校の5校ないし6校程度で実施し、できた堆肥の利用状況を十分見きわめた後、市内53の全学校・幼稚園で実施していきたいと考えております。処理方法といたしましては、給食残渣を週2回回収し、民間会社に作業を委託する考えです。堆肥の一部は学校の花壇で利用し、学校での環境教育の推進を図ってまいりたいと考えております。  次に、焼却灰の溶融炉の整備についてお答えいたします。焼却灰をより安全で生活環境に支障のない形に自然に還元し、焼却灰の減量化により最終処分場の延命化を図れることと、溶融スラグを建設材料として有効利用するために、灰溶融化施設の導入を考えております。実施に当たりましては、高崎市ほか4町村衛生施設組合が事業主体となり、平成15年度には施設整備計画書を策定し、国へ補助申請し、平成16年度、平成17年度にかけて施設の整備を進めてまいりたいと考えております。  次に、6点目の都市機能についてお答えさせていただきます。御質問の八間道路立体交差は、群馬県が平成8年度より工事を行っている国道354号道路改良工事707メートルのうち立体交差部分284メートルで、現在は東日本旅客鉄道株式会社に委託して工事を進めております。平成14年度末における事業全体の進捗率は48%で、立体交差部分は平成18年度末に開通を予定しております。平成12年度に工法等の変更により事業延伸を行いましたが、その後は計画どおり順調に進捗をしております。事業全体は平成20年度完成と聞いておりますが、今後とも県と連携して事業の推進を図ってまいりたいと思っております。  次に、市内北西部の雨水対策事業についてお答えいたします。高崎市は市街化の変化に対応し、雨水対策を計画的に実施してまいりました。近年予想を超えるゲリラ的集中豪雨の発生による浸水被害が出ており、昨年9月の集中豪雨では、市内北西部から浜尻町、問屋町周辺にかけて被害が集中しました。さらに、問屋町には平成16年に問屋町駅(仮称)の完成も予定をしていることから、市内北西部地域の総合的な雨水対策を実施しようとするものであります。その内容といたしましては、水門の遠隔操作による集中管理化、JR上越線横断の雨水専用水路の新設などを計画し、平成15年度中の完了を目指して事業を推進しております。既に関係区長等への事業内容についての説明は済ませておりますが、さらに住民周知を図りながら円滑な工事の実施に努めてまいりたいと思っております。  最後に、7点目の分権型社会への対応についてお答えさせていただきます。まず、組織機構の簡素化に関する御質問にお答えいたします。組織機構に関する基本的な考え方は、組織目的が明確にできる規模及びそれに適合した組織運営方法を構築していくことであります。したがいまして、部や課の統合、廃止を行う一方、行政需要の動向を見定めた組織の新設も行いつつ、副部長制の廃止や担当制の導入などフラットな組織機構を目指しております。今後につきましても市民から見てもわかりやすく、かつより簡素な組織機構と、より効果的な組織運営方法を構築していきたいと考えております。  次に、行政評価システムについてでございます。本市では、高崎市第4次総合計画の進行管理及び事務事業の改善を図るため、平成13年度から行政評価システムの導入準備を進めてまいりましたが、現在は管理職研修等を経た中で、試行的な評価を行いながらシステムの検討を進めている段階でございます。本市の行政評価システムは、事務事業の実施状況について、事後評価し、目標達成状況やコストの改善状況等を把握・分析し、事業の推進と向上を図ろうとするもので、平成14年度事業の実施結果から評価を開始していく予定でございます。ただ、行政評価につきましては、まだ確立された手法というものはございませんので、各方面の意見等をお聞きしながらシステムの改善を図り、段階的に精度を高めたシステムにしていかなくてはならないと考えております。また、将来的には事前評価制度や施策評価の実施等が課題であると考えております。  次に、平成10年から始まった前橋・高崎連携市長会議については、これまでに11回開催され、市民サービスの向上、効果的・効率的な基盤整備、行政部門の連携強化、その他の連携強化の四つの分野で26の事業が連携して進められており、両市の市民の利便性の向上や交流の促進が図られたほか、効率的な行財政運営を行うことができたものと考えております。また、何といっても群馬県の中心は前橋・高崎市でございますので、両市が連携・協力し、県内の市町村をリードしていかなければなりませんし、将来的には前橋・高崎市が中心となって政令指定都市を目指していくことも視野に入れていかなくてはならないと考えております。そのためにも両市のさらなる連携交流を促進してまいる所存でございます。  次に、市町村合併への対応でございます。本市では、これまで広域行政圏や高崎都市圏連携の中で合併についての具体的議論や要請等が出てくれば、前向きに対応していくということを基本方針としてまいりましたが、このことは現在も少しも変わりはございません。最近、高崎都市圏の複数の市町村で合併についての住民アンケート調査が実施されておりますが、それらの結果を見ますと、いずれも高崎市との合併を望む声が強いといった状況にあります。そうした結果を踏まえ、周辺市町村から本市に対して合併について、具体的な要請等があれば、市民や市議会の皆様と十分議論をしながら、前向きに検討を進め、高崎市の将来にとって一番いい方法を選択していきたいと考えております。  以上、お尋ねの7点についてお答えさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 ◆4番(高橋美奈雄君) ただいま通告いたしました7項目について、市長から答弁をいただきました。さらなる質疑につきましては、今後予定されております各常任委員会の予算審議に譲るとして、以上で私の総括質疑を終わりにさせていただきます。 ○議長(深堀忠雄君) 4番 高橋美奈雄議員の質疑を終結いたします。 △休憩 ○議長(深堀忠雄君) この際暫時休憩いたします。  午後 2時58分休憩    ──────────────────────────────────────────── △再開  午後 3時30分再開 ○議長(深堀忠雄君) 会議を再開いたします。  休憩前に引き続き総括質疑を行います。  18番 木暮孝夫議員の発言を許します。                  (18番 木暮孝夫君登壇) ◆18番(木暮孝夫君) 18番議員の木暮孝夫でございます。私は、公明党を代表いたしまして、平成15年度施政方針並びに予算関係議案等に対する総括質疑をさせていただきます。  昨日市長の施政方針演説がありましたが、この平成15年度予算案の編成に当たりましては、市長の5期目続投が前提となっていると考えます。そこで、まず初めに、松浦市長の5期目への決意をお伺いいたします。市長も我々市議会議員も新年度当初の4月27日に選挙が行われ、洗礼を受けることになります。市議会も5月からは新しい布陣となります。松浦市長におかれましては、これまで過去16年にわたる市政運営で、その行政手腕は多くの市民に高く評価されているところであります。そしてまた、このたびの市長選は、市長にとっては5期目の選挙となります。これまで大方では無風と予想されておりますが、私は今でもそう思っておりますけれども、昨日の新聞報道では対抗馬の出現がありそうな様子もうかがえるという状況でございます。いずれにいたしましても、松浦市長が当選された暁には、市政始まって以来初めての市長5期連続の長期就任となるわけでございます。4年前を振り返りますと、市長4期目の選挙ではちょうど高崎市第3次総合計画の総仕上げを迎えるときであり、あるいはまた当時新市庁舎が完成して、目前に迫った市制100周年の記念行事を万全にやり遂げるという大きな目標が掲げられておりました。昨日の市長の施政方針演説では「人が輝く。夢は力」とのテーマで、このように厳しい時代こそ夢や希望を持ち、夢を実現する強い意志を持つことが、新たな道を切り開く力になると信じていますと述べたわけでございます。そこで、松浦市長には5期目の挑戦に当たって、御自身はどんな夢や希望を持っておられるのか、どんな目標を掲げておられるのか、市政運営のトップリーダーとして5期目に向けたその御決意をまずお伺いいたします。  2番目といたしまして、本市の財政運営についてお伺いいたします。国は、平成15年度予算約82兆円のうち、歳入では国債が36兆円を占め、国債依存度は44.6%とまさに国家財政は極めて厳しい状況でございます。また、我が国経済はデフレ不況が深刻な影響を及ぼしております。国においては、直ちに総合デフレ対策を行い、全力を挙げて一刻も早い景気回復を実現して、私たち庶民の暮らしを守っていただきたいということを心から切望するものでございます。このように厳しい不況のもと、またかつてない財政難の中で、本市の予算編成に当たっては、平成15年度一般会計予算編成の総額は前年対比1.1%減の890億9,200万円となったわけでございます。財政の健全性を維持しつつ事務事業の見直しや管理経費の節減・合理化を図り、施策には重点的・効率的な予算分配をしたと述べられました。そこで、平成15年度予算編成における重点ポイントについてお伺いいたします。また、今後の高崎市第4次総合計画への影響や、土木費が削減されましたので、公共事業に対する考え方をお伺いいたします。  3番目として、健康福祉についてお伺いいたします。まず、新年度から乳がん検診のマンモグラフィー検査、病後児保育のさらなる充実、障害児学童クラブの二つ目の設備整備、第3子以降の保育料の無料化拡大など、福祉施策の充実に感謝いたします。そこで、国立高崎病院の整備支援につきましては、独立行政法人化に向けた再編成を機に、建てかえに向けて市が財政的な支援を打ち出しておりますが、具体的に何がどのように変わるのか、高崎方式と言われているけれども、支援の内容はどのようなものになるのかお伺いいたします。  また、市長は、この国立高崎病院整備の一環として、小児救急等の地域医療の一層の充実を図ると述べられました。そこで、現在本市の大きな課題となっている小児医療の充実策についてお伺いいたします。現在の本市の小児医療は、大変厳しい状況にあります。乳幼児を持つ若い親たちにとって、いざというときの医師の存在ほど強いものはありません。しかしながら、その小児医療、とりわけ小児救急医療の危機が全国的に叫ばれているわけでございます。昨年9月に起こった岩手県一関市での、生後8カ月の男児が救急病院での適切な処置を受けられないままに手おくれで死亡したというニュースは、本当に衝撃的でございました。本市の現状につきましては、現在平日の夕方5時から翌日の朝9時まで子どもを診療してくれる救急1次診療の医療機関が市内のどこにもありません。消防本部の統計によりますと、昨年1年間のうちに消防本部のテレホンサービスが市民の問い合わせに答えて、その日に受診できる小児救急医療機関を案内した件数が1,585件であったと報告されております。つまり本市では昨年1年間で1日当たり4.3人の子どもたちが、主に夜間に発生する病気のために救急診療を必要としていたということでございます。そこで、この状況を少しでも改善してほしいと願い、今月2月17日、市内の市民グループ、子供の健全育成を進める市民の会の福重隆浩代表が、本市を中心にした小児救急医療の充実・強化を求める要望書を、市民3万1,943人分の署名を添えて、所管である小寺県知事に提出いたしました。要望書では、建てかえが予定されている国立高崎病院の中に、小児救急医療機関の整備・充実、また小児科専門医の育成、インターネットでの小児医療情報の提供など推進を求めております。  最近私たち公明党に届いた子育て中の、ある若い母親からの切実な声を御紹介いたします。「病院探しに戸惑っているのも事実です。持病を持っている親子は、もっと苦労していると思います。時間と曜日に関係なく、親切に的確に処置・治療してくれる病院が必要だと思います。現在は、ほとんど診療代は払っていませんが、きちんとした医療体制で診察が受けられて私たち母親と子どもが安心し、信頼ができるのならば、あえて診療代を払ってもその方がいいと言う方もおられると思います。私たちは、高崎市に小児医療センターができるのを望んでいます。よろしくお願いいたします」という声でございました。  既に県内では、伊勢崎佐波地区で毎日24時間の小児医療体制が、昨年10月から実施されております。夜間だけで1日20人も患者が診察を受けに来るということでございます。市長、私たちは乳幼児を持つ親たちに安心していただくためには、どうしても高崎市内に24時間診療ができる小児救急医療を早急に整備することが必要であると考えます。本市の小児医療体制の充実について御所見をお伺いいたします。  次に、介護保険料金の見直しについてお伺いいたします。平成12年度の介護保険制度スタートから3年が経過いたしますが、介護保険は制度の普及やサービス基盤が整備される中、利用者数及び保険給付費ともに増加しながら推移してきました。しかしながら、この給付費等の伸びは、その半面第1号被保険者の保険料負担の増加原因ともなるわけでございます。介護保険は、3年ごとに見直すこととされ、平成15年度はこれに当たります。今後3年間の事業運営期間の給付費等の見込みに基づき算定されますが、今回の見直しでは平成15年度から平成17年度の保険料については、どんな状況となるのかお伺いいたします。  また、今回の見直しで保険料の引き上げが示されているようですが、昨今の厳しい経済情勢の中で、高齢者に対する負担増については、どのように市民理解を得ていこうと努力されるのか、この点についてお伺いいたします。  次に、支援費制度についてお尋ねいたします。障害者福祉サービスについては、平成15年度からこれまでの措置制度を改め、障害者みずからがサービスを選択する支援費制度に移行します。この制度は、ノーマライゼーションの理念のもと、施設から地域社会へ障害者の社会参加を促進すると理解しております。その人らしい自立した生活を支えるためのニーズは幅広く、多様なサービスが必要となってまいります。そこで、対象となる障害者数は何人ぐらいいらっしゃるのか、また本人のニーズを把握し、必要なサービスや支給量を決定する取り組みはどうなっているのかお伺いいたします。  4番目といたしまして、教育文化についてお尋ねいたします。まずは、新さくらプランについてお伺いいたします。学校週5日制となって2年目を迎えます。不登校やいじめ、学級崩壊といった現代の学校が抱える問題を解決する対策の一環として、ゆとり教育や教員の資質向上などとともに学級の少人数化が必要と考えております。県ではこのほどぐんま少人数クラスプロジェクトとして、小学校第1学年において、学校の希望により30人学級と教師2人制を選択できる新さくらプランを発表しました。本市ではどのような対応となるのかお伺いいたします。  次に、新年度から実施される市内全小・中学校の児童・生徒の学費の金融機関での口座振替手数料の有料化についてお伺いいたします。この事務は、学校事務の一環として行われるわけでありますし、保護者負担の軽減を図る立場からも、子育て支援の立場からも、そして準公共料金の実質的値上げとならないためにも、口座振替手数料が有料化になった場合には、費用負担は当然に市が負担すべきものであると私ども公明党は考えます。市内すべての小・中学生にかかわるでございます。市長のお考えをお伺いいたします。  次に、学校の校舎耐震化補強工事についてお伺いいたします。未来を担う子どもたちが1日を過ごし、災害時には地域の避難場所となる学校施設。しかし、その多くは耐震性が十分とは言えず、補強・改修が急務となっております。内閣府が発表した2001年度現在の学校関係の耐震化率は、全国平均で46%にとどまり、過半数が未整備であることが判明いたしました。災害は忘れたころにやってくる、備えあれば憂いなしでございます。本市の校舎耐震化補強工事の状況についてお伺いいたします。  5番目として、環境安全についてお伺いいたします。平成15年度の新規事業として、他市に先駆け新たに蛍光灯の分別収集・リサイクルを始めるなど、環境行政の一層の充実がなされることに対して、まず高 く評価をさせていただきます。
     さて、世界に開かれた元気な地球市民の都市(まち)たかさきの創造は、市長の目指すまちづくりのテーマでございます。地球市民として市民全員が取り組むべき重要課題の一つは、地球温暖化防止策だと考えます。その中でも循環型社会形成、ごみゼロ社会づくりを目指したごみ減量化の取り組みは、市民全員が身近に参加できるものとして、さらに積極的に推進していただきたいと思うところでございます。そのために、ぜひ平成15年度からは減量化の数値目標を、きちんと市民にわかるように設定していただき、市民にも結果の責任を共有していただけるような仕組みにしてほしいと考えるものでございます。御所見をお伺いいたします。  次に、自然エネルギー促進のため、具体的に公共施設に自然エネルギー施設の導入を推進していただきたいと考えます。現在のお取り組みについてお伺いいたします。  6番目といたしまして、産業流通についてお伺いいたします。長引くデフレ不況の影響を受け、本市の産業経済は極めて厳しい状況が続いております。平成15年度における市内の中小企業支援策、そして雇用対策、また新産業の創出等の本市の産業政策についてお伺いいたします。  7番目といたしまして、行政改革についてお伺いいたします。地方自治法第2条第14項では、地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない、また第15項では、常にその組織及び運営の合理化に努める云々とあります。したがって、行政コストの削減に徹して、限られた財源を有効活用することに不断の努力を継続しなければなりません。平成15年度における行政改革の具体的な姿についてお伺いいたします。  次に、電子入札についてお伺いいたします。このたび国土交通省では、平成15年度より年間約4万4,000件に上る工事等のすべての発注について、電子入札に移行することが決定いたしました。入札に参加する業者の庁舎訪問や書類作成などの負担軽減によって、年間約260億円のコスト削減が可能となるほか、透明性の向上で談合の防止も期待できるとしております。地方自治体では、既に横須賀市が導入して経費削減の実績を上げておりますが、本市の導入に向けたお取り組みについてお尋ねいたします。  次に、市民参加の行政運営についてお伺いいたします。全国的に市民団体などが県や市町村から業務委託を受けたり、施策を提案したりする地域自治への市民参加活動が盛んになってきております。特に、広く社会貢献活動をする民間の非営利組織NPOへの業務委託もふえてきております。内容は、介護や子育て支援サービスから図書館の運営、公園の管理など多岐にわたっておりますが、行政からNPOへの業務委託については、ボランティア性があり、熱心でニーズに合ったきめ細かな仕事ができるとの評価が一般的となっております。  さて、本市におきましても市民と行政のパートナーシップによるまちづくりの実現に向け、市民参加のあり方や具体策について意見を出し合う場として、(仮称)たかさき市民会議の設置が検討されているようでございます。今後のお取り組みについてお尋ねをいたします。  8番目として、市町村合併についてお伺いいたします。最近、読売新聞が実施した県内首長アンケート調査によれば、県内首長のうち85%が市町村合併が、4月の統一地方選挙での争点になると回答しております。また、市町村長の6割が合併特例法の期限の平成17年3月までに、どこかと合併しているとの見通しを示しております。  さて、本市の合併問題につきましては、本年1月、本市を中心に広域的な行政連携に取り組んでいる高崎都市圏連携会議が、玉村町を除く構成10市町村の住民サービス水準や財政状況などを比較する行財政現況調査の集計結果を公表しました。この公表に当たっては、その前提として、これまでの本市を中核とした、それぞれの自治体間でのしっかりとした確かな信頼関係がなければ、今回の公表には至らなかったであろうと評価をさせていただきます。また、最近本市との合併を望んでいる近隣自治体の住民の声も出てきておりますし、高崎都市圏連携による合併推進は着実に進んでいると感じております。  一方、今月18日には高崎青年会議所と前橋青年会議所とが連携し、セミナーが開催されましたが、ここでは高崎市、前橋市のダイレクトな合併による政令指定都市構想が熱く語られたところでございます。市長は、これまでに本市の合併につきましては、まずは中核市を目指し、その上で前橋市との合併を視野に入れ、政令指定都市を目指すという考え方を示されておりますが、平成15年度の大きな課題でもありますし、市長5期目を当選すれば最大のテーマになるであろうこの合併問題について、市長の現時点での御所見をお伺いいたします。  9番目といたしまして、高崎競馬場問題についてお伺いいたします。新聞報道によれば、1月15日、厳しい経営状況が続く高崎競馬のあり方を、県民レベルで考える高崎競馬検討懇談会の7回目の会合が県庁で持たれ、最終的な意見の取りまとめが初めて図られたが、存廃に踏み込んだ内容にした方がいい、あるいは各委員の考えを併記するかなどで意見が分かれ、時間切れ。次回の会合でさらに検討していくが、高崎競馬を取り巻く問題の厳しさ、難しさを改めて浮き彫りにした格好となったということでございます。  このほど総務省では、競馬や競輪など地方自治体主催の公営ギャンブルの収益が悪化傾向にあるため、赤字競技を抱えている自治体に対して、赤字続きなどで経営改善が見込まれない場合は、事業の廃止も視野に入れるよう求めていると報道がなされております。高崎競馬場問題につきましては、本市の立場は、昨年9月の市民経済常任委員会での決算審議における議論に尽きるわけでありますが、先に行けば行くほど赤字が増大する中で、待ったなしの問題として平成15年度中には解決すべきであると強く主張をしたいと思います。そこで、平成14年度末では累積赤字は幾らとなるのか、平成15年度に本市はどう対応していくお考えなのかお伺いいたします。  最後に、倉渕ダム建設についてお伺いいたします。倉渕ダムは、県が昭和57年に計画し、平成2年度から事業を進めておりますが、本市では将来にわたって恒久的に安定した水源を確保するため、共同事業者として参画しております。本市の水道事業におけるダム参画は、今まで長い期間烏川から取水していた中には不安定水利権として取水していたものがあり、これを安定水利権として取水するためにどうしても必要なものであり、また取水量の減少や、水質の悪化と地盤沈下が指摘されている地下水にかわる水源としても重要であると理解しております。最近、ダムを推進すれば直ちに水道代が値上がりするだとか、ダム自身が高崎市にとってはむだなものだとかいった内容の、市民の不安をいたずらにあおるだけと思えるごみチラシが、市内各戸にめったやたらにポスティングされておりますので、本市の倉渕ダム建設に対する考え方をお伺いいたします。市長の明確なる御答弁をお願いいたします。  以上、多岐にわたりましたが、公明党を代表しての私の総括質疑といたします。                  (市長 松浦幸雄君登壇) ◎市長(松浦幸雄君) 18番 木暮孝夫議員の総括質疑にお答えいたします。  まず、第1点目の私の5期目への決意についてから順次お答えさせていただきます。初めに、市長5期目への決意につきましては、私は市長就任以来、対話の市政、清潔な市政、公平な市政、合理性、積極性の5項目を市政の柱として、いつでも、どこでも、だれでもが愛することのできるまち、夢や希望の持てるまち、安心して暮らせるまち高崎の実現に向け、精いっぱい努力をしてきたつもりでございます。そして、他の都市にはない高崎らしさを出した個性あるまちづくりに取り組んでまいりました。その結果、今では市民が誇れるさまざまな環境が整いつつあるものと考えております。4月には市長選挙が行われるわけでございますが、私には高崎市政を担っていく充実した気力・体力がございます。そして、これまで積み重ねてきた実績と経験を高崎市政発展のため、そして市民の皆様の生活向上のためにお役に立てていきたいと思い、5期目を目指す決意をしたところでございます。5期目を目指すに当たりましては、高崎市第4次総合計画を推進するとともに、これまで取り組んできた高崎にしかない、高崎ならではの都市づくりをさらに進め、交通と情報の拠点都市としての優位性を生かした、世界に開かれた元気な地球市民の都市(まち)たかさきの創造を目指してまいります。そして、仕事や暮らし、また、まちづくりの中において市民一人一人が美しく輝けるようなまち高崎を目指して、市政に全力で取り組んでいく決意でございますので、議員の皆様の一層の御指導と御協力をお願い申し上げたいと思います。  次に、2点目の財政運営についてでございますが、平成15年度予算編成におきまして、景気停滞などにより市税収入が12年前の水準に落ち込むなど、基幹収入であります市税が減少する中、事務事業の見直しや事務管理経費の節減・合理化などを図るとともに、財政調整基金からの繰り入れを一部増額いたしまして、少子・高齢化対策や環境対策などに重点的・効率的な予算配分を行い、まちづくりの指針であります高崎市第4次総合計画の着実・的確な推進に努めてまいる所存であります。土木費などの投資的経費につきましても税収の減少の影響などを受けておりますが、生活道路や排水路などの市民生活に密接した事業や区画整理など、市民ニーズや緊急度、事業効果などを十分把握し、事業をより厳選し、財源の重点配分を行い、事業を積極的に進めてまいります。なお、予算が減額している中で最近の地価の下落や工事費の下落などを考慮いたしますと、相応の事業規模は確保したものと考えております。  3点目の健康福祉のうち、最初の国立高崎病院の整備支援についてお答えいたします。国立高崎病院の建てかえ及び機能充実の実施に向けて、高崎市が一定の支援をすることによる早期実現について、厚生労働省及び総務省に協議・要請をしてきたところであります。しかしながら、地方自治体から国の機関に補助金を支出することは、地方財政再建促進特別措置法で原則としてできないことになっていることから、協議は難航しておりました。協議を幾度も重ねる中で高崎市が建てかえる建物の一部を建設し、これを国立高崎病院に管理委託し、全体を一体の病院として運営するという方式によれば、法的にも実質的な支援も可能になり、厚生労働省も建てかえの早期実現が可能との了解に至ったわけでございます。これが先ほど木暮孝夫議員がおっしゃった高崎方式と言われるものでございまして、全国で初めての形で行われるわけでございます。支援の内容は、今申し述べましたように、建設費の一部を負担することが基本と考えておりますが、今後、建てかえや医療機能の内容について厚生労働省と協議・調整してまいりますので、そうした中で支援の内容や規模を交渉していくこととなりますので、現段階では具体的にはなっておりませんので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  また、小児救急医療につきましては、本市においても夜間の小児救急は、解決しなければならない大きな問題と認識をしており、国立高崎病院の整備・充実と準夜診療所の拡充に合わせ、国立高崎病院や医師会と協議してまいりたいと思っております。また、国立高崎病院が整備されるまでの間、平日夜間診療の実施のため、医師会と協議するとともに、2次病院が不足していることから、隣接する医療圏の2次病院などの協力が必要なため、現在精力的に県と協議しているところでございます。  次に、介護保険の保険料についてでございますが、平成12年度の介護保険制度発足以来、利用者数や給付費も15%から17%台の伸びを示し、平成12年度から平成14年度までの給付費の総額は、212億円を超える見込みでございまして、介護の社会化が推進されたわけでございます。しかし、これまでの実績をもとに平成15年度から平成17年度までの給付費を推計いたしますと、総額で303億円余りに達するものと見込まれておりまして、介護保険基金から4億円を取り崩して保険料の軽減を図り、標準額で月額3,140円と推計いたしました。現行の2,796円に比べ344円増で、12.3%の改定が必要という状況でございます。  なお、介護保険料の改定に当たりましては、介護保険運営協議会においても御審議していただいてきたところでございますが、保険料の改定について市民の皆様に御理解していただくため、給付費の実績や今後の見込み、利用者数の状況、さらに本市が独自に特別給付として実施している短期入所サービス費の支給に要する費用の状況などについて、広報たかさきや生涯学習まちづくり出前講座などあらゆる機会を通じて情報提供し、説明を重ねて市民の方々の理解を得るように努めてまいりたいと考えております。  次に、支援費制度についてでございますが、本市で対象となる方々は、身体・知的障害者の施設入所・通所者、居宅サービスのデイサービス、ホームヘルプ、ショートステイ、新規申請者を含めますと700人ほどになります。現在、対象者への実態調査を行っておりますが、調査後サービス支給量の公平性を期するため、支援費支給判定審査会を開催し、支給量を決めていくことになります。制度移行に対しましては、万全な体制で準備を進めているところでございます。  4点目の教育文化のうち新さくらプランへの対応ですが、義務教育のスタート段階で子どもたちを十分学校に適応させることは、大変重要なことであると考えております。さきの新聞発表でも御案内のとおり、県の事業計画にぐんま少人数クラスプロジェクトが示され、その中で新さくらプランが発足いたしました。これは、児童数の多い小学校1年生のクラスについて、30人学級とするか、または非常勤講師の配置とするか、各学校の実情により選択できるというものです。本市といたしましては、県のこの制度を踏まえ、30人学級の導入か非常勤講師の配置かについては、画一的に一方づけるのではなく、直接子どもたちの指導に当たる学校の判断を尊重しつつ十分に協議を行い、対応していきたいと考えております。現在、この基本的な考えに沿って作業を進めている段階でございます。今後とも、希望に胸膨らませ入学した一人一人の子どもたちが、学校生活に十分適応し、市民の期待にこたえる学校教育の創造に努めていきたいと考えております。  次に、学費の口座振替手数料についてでございますが、新年度から有料化したい旨の通知が、ごく最近金融機関側から各学校になされました。本市におきましては、御指摘のとおり、振替いただいているお金は学校運営上必要な経費として徴収しているものであり、従来から口座振替により個々の学校で行ってきたものでありますが、保護者の負担にならない方向で、早速種々の調整に取り組んでいきたいと考えております。  学校施設の耐震化補強事業については、耐震診断の結果を踏まえて、平成7年度以降その取り組みをしてきたところであります。これまで2校について建てかえを完了させ、現在1校について建てかえに着手しております。今後の耐震化補強につきましては、建設年度の古い順に耐震診断を行い、その結果により建てかえまたは補強を計画的に進め、安全で快適な学校施設整備に努めてまいりたいと考えております。  5点目の環境安全のうち、まずごみの減量化に向けての御質問にお答えいたします。高崎市では高崎市第4次総合計画において、ごみ排出量1人1日当たり1,000グラムを目標に掲げまして、早期達成を目指し、ごみ減量施策を展開してきております。平成15年度は、1人1日100グラムの減量を目標に、環境保健委員、廃棄物減量等推進員、環境美化協力員などを中心に説明会を実施し、また環境活動に関心を持っている方々によってグループを編成し、意見交換会などを実施し、広く市民に情報を提供するとともに、事業所に対してもごみ減量とリサイクルを積極的に推進するよう指導を強化し、市民、事業者、行政が一体となり、ごみを出さない、ごみが出ないきれいなまちづくりとごみゼロ社会を目指してまいりたいと考えております。  次に、自然エネルギー導入についてでございますが、自然エネルギーには太陽光発電、風力発電、太陽熱利用などがあります。現在、本市の公共施設では、長寿センターで太陽熱利用の温水器が設置されております。公共施設への導入については、まだ普及初期の段階でございますので、自然エネルギーの研究開発の動向やその実効性を研究してまいりたいと思います。  次に、6点目の産業流通についてお答えいたします。中小企業を取り巻く経営環境は、産業の空洞化や長引くデフレ経済により厳しい状況が続いております。このような状況の中に置かれている中小企業者への金融面からの支援策といたしまして、資金繰りの円滑化を図るため、不況対策としての長期運転資金融資制度の継続や新産業の育成、企業誘致の促進を図るための設備資金の融資限度額の拡大、新融資利率等融資条件の見直しを行うほか、新たに売掛債権担保融資保証制度を利用した短期運転資金の融資制度を新設し、一層の充実を図ることといたしました。受注振興策といたしまして、中小企業の技術をインターネットを使い広く紹介することで、受注機会の増大を図る中小企業受注振興事業や、中小企業アドバイザー派遣事業による技術指導、事業転換等のアドバイスを行い、経営基盤の強化に努めてまいります。厳しい雇用情勢が続いている中で、昨年度緊急的に設置いたしました就職相談室を継続し、市民の就職活動、支援制度の案内などを行っていくほか、雇用の創出や雇用機会の確保に向けた取り組みといたしまして、緊急地域雇用創出特別基金事業等を実施し、雇用の安定を図ってまいります。  次に、新産業の創出や新分野の産業政策でございますが、市内中小企業や操業者が市内大企業のインキュベーション施設や公的研究機関を利用して研究開発を行う場合の支援策といたしまして、チャレンジ企業支援連携事業や研究開発型企業の特許取得を支援いたします。さらには、中小商業者の団体が実施する新規性や独創性のある調査・研究、実験的な取り組みに支援いたします。新産業や新分野は、これからの産業政策の中で極めて重要な課題でございますので、産・学・官の連携推進などの支援強化に努めてまいりたいと考えております。  次に、7点目の行政改革についてでございますが、きのうの施政方針でも申し上げましたが、総合的な行財政改革を平成15年度から実施してまいります。長期にわたる景気低迷・停滞により、本市の財政状況は厳しさを増しておりますけれども、市民福祉向上のための諸事業は積極的に推進していかなければなりません。新年度からの行財政改革は、市民の視点に立った行政運営を徹底し、限られた資源を有効にかつ効果的に活用するための諸改革及び健全財政を維持しつつ、諸事業を推進するための中期財政運営計画、さらに行政をスリム化するための新定員適正化計画の策定を含めた総合的なものにしたいと考えております。  次に、電子入札の導入についてでございますが、入札調達事務にかかわる透明性・公平性を確保し、受注者、発注者双方の負担軽減と迅速化を考慮した信頼性の高いシステムの構築を考えております。今後の推進に当たっては、平成13年12月に策定しました電子自治体たかさき推進実施計画書をもとに、国の動向や利用者環境を考慮しながら平成15年度には基本設計書を策定し、その後、利用者啓発や制度面・システム面の段階的整備を進め、平成17年度中の本稼働を行いたいと思っております。  次に、市民参加の行政運営でございます。国・地方を通じた厳しい財政環境や地方分権が進展する中で、住民と行政との協働によるまちづくりの推進が求められており、本市におきましても、徐々にではありますが、各分野において市民との協働が進んでおります。こうした中、さらなる市民参加を促進するために、現在、若手職員による市民参加検討会議において市民参加の方策を検討しているところでありますが、この会議の中で研究されているのが(仮称)たかさき市民会議でございます。最終的な研究報告は、今後まとまる予定でございますが、市民と行政との協働や連携について、より具体的な方策を研究するための組織で、NPOやボランティアなどの幅広い市民参加による組織を考えております。  次に、8点目の市町村合併についてお答えいたします。市町村合併は、地域の将来に大きな影響を与える問題でございますので、時間をかけて十分議論をしていくことが大切であります。前橋・高崎両青年会議所では、前橋市、高崎市の合併による政令指定都市実現に向けた研究を始めておりますが、市民が主体となって市町村合併について研究や議論をしていくことは、歓迎すべき活動であると認識しております。前橋市、高崎市を中心とした県央地域が新潟市、長野市、宇都宮市、さいたま市など周辺の大規模都市と競争し、発展していくためには、将来的に政令指定都市を目指し、活力のあるまちづくりをしていかなければならないと考えておりますし、このことは前橋市の萩原市長とも話し合っているところでございます。ただ、現段階におきましては、それぞれがこれまで広域行政等を行ってきた周辺市町村との連携を進め、中核市となって体力をつけ、その後政令指定都市を目指すといった段階的な取り組みがより現実的ではないかと考えているところでございます。その間には、政令指定都市にふさわしい行財政運営を実施していけるよう、職員の政策立案能力や政策実行能力の一層の向上に努めてまいりたいと考えております。  次に、9点目の高崎競馬場問題についてお答えいたします。高崎競馬は、社会情勢の変化に伴い経営状況が悪化をし、平成14年度末の累積赤字が44億5,000万円程度になるものと見込まれるなど、非常に厳しい状況となっております。この間県競馬組合では、中央競馬会の場外馬券発売所の設置や北関東競馬との交流競走の実施、場内の改装によるイメージアップ、さらには場内を公園として開放するなど各種の改善策を講じてまいりました。また、群馬県におきましても平成13年度には、農政部内に地方競馬対策室を設け、また群馬県競馬対策本部を設置するなど、現状の打開に向け努力しているところでございますが、その効果はいまだ見出せない状況にございます。一方、高崎市といたしましては、このような状況を深刻に受けとめ、この地域の恵まれた立地条件や都市機能を生かして、群馬県の表玄関としてふさわしい開発を行うよう、競馬場の廃止を含めて長年にわたりまして、県に対し要望を行ってきているところでございます。現在、県の高崎競馬検討懇談会において、高崎競馬の廃止を含めた今後のあり方が議論されておりますが、今後は運営状況に改善が見込まれないようであるならば、高崎市としては大きな決断をすべき時期にあるものと考えております。その際は、市議会及び議員の皆様にも御支援をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。  最後に、倉渕ダムについての御質問にお答えいたします。本市は、倉渕ダム建設に参画することによって暫定水利権が認可をされ、現在の安定給水が確保されております。ダムが完成いたしますと、この不安定水利権を恒久的な安定水利権として取得することができ、また同時に新規開発分水利権も確保できますので、この水により、コスト高で水質悪化や地盤沈下が懸念され、さまざまな問題を含む地下水からの脱却を図ってまいります。このように、本市の水道事業にとって倉渕ダム建設への参画は、安全に飲用できる水を安定的にかつ低廉な料金で、提供を可能にするための施策として極めて重要な役割を担っておりますので、引き続き事業主体である県の事業計画に沿って進めてまいりたいと思っております。  なお、ダム建設負担金が水道料金に転嫁される時期は、受益者負担を原則としていることから、ダムの稼働以後、その受益者に対して負担していただくことになっております。したがいまして、現行の水道料金では、この事業費を負担しておりません。  また、仮に将来にわたる安定給水をダムにかわり地下水で確保した場合を想定しますと、不安定水利権分に相当する新たな地下水源の浄水場建設や、現在の地下水浄水施設の大規模な更新と改良が必要となります。いずれの事業も多額の事業費を伴うことが予想され、地下水に依存した場合でも相当な費用が必要となります。昨年6月に行った水に関するアンケート調査で、倉渕ダムに共同参画していることについてお尋ねをしたところ75.7%の賛同があり、また地下水を河川水に切りかえることについてでは86.4%の賛同をいただいておりますが、さらに市民の皆様に上下水道事業を御理解いただくため、平成15年度から上下水道事業に関する広報紙を発行してまいりたいと思っております。  以上、お尋ねの10点についてお答えいたしました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◆18番(木暮孝夫君) ただいま市長から、るる御答弁をいただきました。総括質疑でございますので、慣例に従い、再質問はありませんけれども、少しコメントをさせていただきますので、お許しをいただきたいと思います。  本市の小児医療救急体制につきましては、ただいま市長からお話がありましたけれども、国立高崎病院の中に小児救急医療の整備がされるまでの間、やはりきちっとした整備をするということで取り組んでいるのだというお話がありましたが、平成15年度中にもその体制ができるように取り組みをぜひよろしくお願いしたいと思います。  また、小・中学校の児童・生徒の学費の金融機関での口座振替手数料の有料化につきましては、ただいま市長から、保護者の負担にならない方向で取り組むとの英断が示されました。さすがに、これまで教育行政に熱心に取り組んでこられました市長の御判断だなと、感謝をさせていただきます。必ずや保護者の皆さんに喜んでいただけるものと思っております。  倉渕ダム建設の参画につきましては、ただいま市長から本市の水道事業にとってダムへの参画は、安全に飲める水を安定的にかつ安い料金で提供を可能にするための施策として、極めて重要な役割を担っていると、また、当面このダム建設による水道代の値上げはないという明確な御答弁をいただきました。ぜひ水道局におかれましては、今後市民がごみチラシによって不安感を持たないように、市民が不安を感じることのないよう十分なる説明をしていただいて、市民理解が得られるように取り組みをよろしくお願いいたします。  最後に、先日私の家の近所に住む市民の方からこんなお話がございました。「今市役所は税収が厳しくて大変なんでしょう。何か私に協力できることがありますか。言ってください」と言うのです。「協力しますよ」と言うのです。こういう貴重なお声をかけていただきました。私は、とっさのことでございましたので、お礼を述べて、市役所に伝えますということで先日部長にお伝えしましたが、市民参加の行政というのは、こういう形で出ているのだなということで、改めて新しい時代の息吹を感じたわけでございます。このような市民の声をぜひ反映していただきまして、行政の各分野におきまして市民との協働が進み、この平成15年度が市民にとりまして、市長のおっしゃる元気な地球市民の都市(まち)たかさきとなりますよう御期待を申し 上げまして、公明党を代表しての総括質疑とさせていただきます。 ○議長(深堀忠雄君) 18番 木暮孝夫議員の質疑を終結いたします。  次に、10番 横尾富安議員の発言を許します。                  (10番 横尾富安君登壇) ◆10番(横尾富安君) 日本共産党議員団を代表して、本市の2003年度予算案について、総括質疑を行います。  小泉内閣ができて2年になります。小泉内閣がこの2年間やってきたことは何だったでしょうか。懸命に頑張っている企業を不良債権処理の名でつぶし、さらに倒産と失業を激増させること。財政が大変だと言いながら、大型公共事業や軍事費は聖域にしたまま、医療、年金、介護、雇用保険など社会保障の改悪に次ぐ改悪で、国民に負担増と給付削減を押しつけることばかりです。今年度から来年度にかけて健康保険の本人3割負担、介護保険料の大幅引き上げが計画され、所得税・配偶者控除の廃止による増税、発泡酒などの増税と合わせると、4兆円もの負担増が強行されようとしています。その上、今財界からは消費税の税率を16%まで引き上げる途方もない計画すら持ち出されています。この大変なときだからこそ、地方自治体の果たす役割が大変重要になっています。地方自治法にも明記されている住民の福祉の増進を図ることを基本とするという自治体本来の目的に照らして、高崎市の財政運営はどうなのか。隣の県、長野県の田中康夫知事は脱ダムをきっぱり宣言し、ダム建設をストップして、そのお金を福祉、教育施設に回しています。特別養護老人ホームなどのお年寄りのための施設を60カ所もつくり、待機している人をなくそうとしています。あるいはどの子にも先生の手が行き届くように少人数学級を進めるなど、大きく政策転換し、自治体が本来なすべき施策に力を注いでいます。市長はこの政治姿勢をどうとらえているのか、お考えを伺いたい。  本市の2003年度予算は相変わらずの開発優先、暮らし・福祉圧縮の予算になっており、大胆に組みかえをするべきであります。中身について幾つか指摘をします。まず、土木費が7.3%減っているというものの、市の開発の目玉とも言える高崎操車場跡地開発、駅西口周辺区画整理、上中居土地区画整理、市街地再開発などの事業は、前年度予算を上回っていて、開発重視がはっきりと見られます。民生費が前年度より5.8%増加していて、二つ目の障害児学童クラブの設置を初め、幾つかの切実な課題での前進はありますけれども、歳出増は児童扶養手当の制度変更による増、また国の制度変更に伴う支援費制度の増などが主な内容となっています。そこで、特に次の3点について市長の見解を伺います。  倉渕ダムは、治水の面でも利水の面でも既に建設の根拠は崩れています。高度成長期に水の消費を過大に見積もり、洪水対策では実情とは違う途方もない過大な積算をするなど、ずさんな計画が明らかになりました。幸いダム本体工事の着工はこれからですから、直ちに建設を中止すべきだと思いますけれども、市長の考えを伺いたい。  高崎操車場跡地周辺開発ですが、大企業誘致、いわゆる呼び込み型の開発ではなくて、地元の企業、その中でも特に中小企業の育成を図る方向に転換をするべきだと思います。同時に福祉型のまちづくりをこの開発事業の中で実行すべきであります。高前幹線の建設は今まで指摘をしてきたように、むだな投資であり、事業の凍結を求めるものです。  上中居土地区画整理事業は、街路事業に準じた方向に転換をする。また、新たな土地区画整理事業は、調査段階のものを含めて当面凍結すべきであります。  次に、一般的な公共工事のあり方、まちづくりについて市長の見解を伺いたいと思います。一つは、道路建設や基盤整備は大規模開発型でなく、生活道路、生活基盤を優先した方向に変え、仕事量が大きく減っている地元業者に発注できるようにするべきだと思います。二つ目は、これからのまちづくりは病院、学校、特別養護老人ホームなど介護施設を建設、誘致する方が、新たな雇用を生み出す点でも経済波及効果による景気対策の面からも有効な対策であります。既に全国各地の実践でも、産業連関表を使っての数値の面からもはっきりとしています。以上について、市長の見解を伺いたい。  次に、具体的な課題、当然予算にも関係しますけれども、5点について市長の見解を伺いたい。  一つは、多くの市民が強く要望している小児救急医療についてですが、過去にはたらい回しのあげく死亡した例もありました。市長の施政方針でも国立病院につきましては、国と連携を図りながら平成15年度から建てかえに着手し、高崎における小児救急医療等の地域医療の一層の充実を図りますとあります。国立病院の建設に投資するわけですが、小児救急医療が国立病院建てかえの出資などをすることにより、休日、夜間などの確かな対応が約束される見通しなのか。また、それまでの間は現行のままの対応にしかならないのか。  二つ目は、教育と子育て支援についてであります。群馬県も平成15年度から小学校1年生から選択制による少人数学級、いわゆる30人学級制がスタートします。周囲の県では何らかの形で、既にすべて実施をしています。これまでも少人数学級については、市への請願でも国・県への意見書でも採択を主張し、こだわり続けただけに一定の前進と考えています。対象となる小学校に意向調査などをしていますが、学校によっては教室そのものが不足をしている学校もあります。30人学級が希望するすべての学校で実施できるよう施設整備も含め、進めるべきだと考えますが、見解を伺いたい。  3点目は、市営住宅整備についてのこれからの方針であります。市営住宅については、先ほども話があったように現在入居待ちが500世帯にもなっています。平成15年度から山名市営住宅建てかえのための調査が始まります。入居待ちが管理戸数の1割を超えている状況ですから、戸数増を明確にした計画が必要であります。中心市街地では借上市営住宅のみの計画ですが、市街地、郊外を含め、市が直接建設し、必要な戸数を確保することが求められていますが、見解をお聞かせいただきたい。  次に、国民健康保険にかかわる問題であります。滞納世帯の特に福祉医療対象者の扱いの問題であります。今、国民健康保険税を一定期間滞納すれば資格証に切りかえられます。対象全世帯に保険証を発行すべきだと基本的には考えますけれども、今回は緊急の課題としてぜひ実施すべき点を提起します。一つは、現在市が福祉医療として行っている医療も、すべて国のいわゆる義務化の対象になり、10割の医療費を払わされているという点です。もともとこれら自治体の事業に国が口出しをする、これは言語道断でありますし、制度の趣旨から見ても大変おかしいではありませんか。早急に世帯の中の代表者に限った形でも保険証を発行するべきだと思いますけれども、市長の見解を求めます。  次に、これに関連してですが、昨年10月から70歳、本市の場合は68歳からですけれども、70歳以上のお年寄りの医療費が定額制から定率制に変わりました。人数はさほど多くありませんが、在宅酸素療法者、インシュリンを伴う糖尿病の患者、C型肝炎でインターフェロン使用の患者など、ごく限られた人たちですが、極端に医療費が上がりました。財政的に治療を続けられず、治療を中断した人もいます。これらの人は直接命にかかわる緊急の課題であります。福祉医療でこれらの人たちの治療費を直接何らかの形で援助することが求められています。この課題についての対応のお答えをいただきたい。  なお、通告してありました支援費制度については、何人の方からも総括質疑があり、また一般質問でもお聞きをすることにしましたので、ここでは取り下げをいたします。  以上で日本共産党を代表しての総括質疑とします。                  (市長 松浦幸雄君登壇) ◎市長(松浦幸雄君) 10番 横尾富安議員の総括質疑にお答えいたします。  まず、第1点目の市政運営の基本的な考え方についてから、順次お答え申し上げます。長野県の田中知事の脱ダム宣言につきましては、数多くの水源を擁しているという長野県の立地環境や治水対策の方針から長野県におきましては、できる限りダムをつくらないとしたものでございまして、長野県の特性に応じた長野県固有の選択であるというように認識をしております。                  (「そうだ、そのとおり」と呼ぶ者あり) ◎市長(松浦幸雄君) また、それに伴う政策転換につきましても、長野県のさまざまな事情に応じて知事が判断しているものでございまして、自治体の特性に応じた判断であるというように、方針であるというように考えております。群馬県においても知事がそうお考えになれば、それはそれでいいのではないかと私は思います。                  (何事か呼ぶ者あり) ◎市長(松浦幸雄君) 2点目の公共事業の見解について、順次お答えいたします。  倉渕ダム建設についてでございますが、本市が倉渕ダムに参画することによって得られる恒久的な安定水利権は、将来にわたって安定給水を確保する上で必要不可欠なものであることから、引き続き事業主体である県の事業計画に沿って進めてまいりたいと思っています。  また、高崎操車場跡地開発につきましては、今後成長が見込まれる医療・福祉、バイオ、環境、情報通信などの新産業の集積拠点として、大企業はもとより中小・ベンチャー企業の誘致を進めるとともに、核的施設として波及効果の高い人材育成や教育施設、医療・福祉施設などについても立地誘導を図り、開発の進度に合わせ、商業、サービス業など複合機能の集積を図ってまいりたいと考えております。  高前幹線につきましては、高崎市の都市計画道路網の骨格をなし、将来の高崎・前橋間の交通需要に対処するとともに、群馬県央都市圏の健全な発展の一翼を担う幹線道路であるとともに、当地区の開発整備にとりましても南北交通の基本となる路線であるため、既定計画どおり進めていきたいと考えております。  そして、上中居土地区画整理事業でございますが、上中居土地区画整理地区内に計画をされている高崎駅東口線は、高崎市と東毛地区等を結ぶ重要路線に位置づけられまして、早期開通に努めているところでございまして、沿道の土地利用や住環境の整備を図るために区画整理事業を進めております。また土地区画整理事業は、都市基盤にとって道路、公園、下水道等を一体的に整備する総合的かつ有効な手法であり、今後も必要とされる地区については、実施をしていきたいと考えております。特にこの上中居のことにつきましては、大変市民の皆様方から早く抜けという声の方が、私としては多いように感じております。                  (「そうだ」と呼ぶ者あり) ◎市長(松浦幸雄君) 次に、公共事業のあり方及びまちづくりについてお答えいたします。本市におきましては、さまざまな公共事業を実施しておりますが、それぞれが高崎市の将来のため、そして市民の利便性や安全性の向上、福祉向上のために必要なものでございます。厳しい財政状況の中で、これらの公共事業の実施に当たりましては、市民ニーズや市の将来ビジョンを十分踏まえた上で、市民生活への効果や経済効果等について、総合的に判断しながら、また地元業者への発注につきましても優先して発注をしているわけでございまして、今後もそのようにしてまいりたいと思っております。  最後に、第3点目の具体的な施策の対応についてお答えいたします。  まず、小児救急医療について国立高崎病院とのかかわりと当面の対策についてお答えいたします。本市の平日の夜間小児救急につきましては、準夜診療における重症患者を受け入れ、入院治療する二次病院の不足から現在実施されていない状況でございます。このため国立高崎病院の整備充実に際しまして、特に小児の夜間救急医療の充実を厚生労働省や国立病院に対して強く要望をしておりまして、その実現について厚生労働省においても検討していただいておりますが、準夜診療所との連携による夜間診療実施のため、医師会や国立病院とも協議してまいりたいと思っております。また、国立病院が整備されるまでの間、平日夜間診療の実施のため、医師会と協議するとともに、後方二次病院の問題もありますので、隣接する医療圏の二次病院の協力も必要なため、現在県と協議をしているところでございます。  次に、教育と子育て支援につきましては、先ほど木暮孝夫議員の御質問にお答えしたところでございますが、義務教育のスタート段階で十分に学校生活に適応を図るべく、県がぐんま少人数クラスプロジェクトを平成15年度から実施することになりました。本市といたしましても、県のこの制度を踏まえ、30人学級の導入か非常勤講師の再配置かについては、画一的に一方づけるのではなく、直接子どもたちの指導に当たる学校の判断を尊重しつつ、十分に協議を行い、対応していきたいと考えております。なお、施設整備につきましても各学校の実態を踏まえ、対応していきたいと考えております。  次に、市営住宅の整備につきましては、市営住宅のいわゆる入居待機者は近年増加傾向にあり、現在500世帯ありますけれども、これは景気の悪化が影響しているものと考えております。ただし、この入居待ち世帯の半数強は、新しい団地や特に利便性のよい団地に集中しておりまして、3年前の一部団地で空き家を抱えていた時点でも待機者は約400世帯弱ありました。この結果、現在でも特定の団地にこだわらなければ半年以内には、ほぼ入居できる状況にあるわけでございます。市営住宅の供給につきましては、既存団地の建てかえを順次進めるとともに、市街地の活性化の観点から中心市街地での供給を行っていくこととしております。なお、借上市営住宅は、市の直接建設による公営住宅と質、家賃において全く差はなく、むしろ民間活力を活用する観点から、今後とも借上住宅制度の活用を図ってまいりたいと考えております。  国民健康保険税滞納者のうち、福祉医療受給者に対する資格証の取り扱いについてお答えいたします。資格証の交付につきましては、事前に納付相談の通知等を送付するなど、実情の把握に努め、一般被保険者証や短期被保険者証への切りかえを措置するなど、従来から柔軟に対応しており、広報たかさき等でも市民の皆様に広くお知らせをしてまいりました。今後もさらに制度の運用の理解を得るよう対応してまいりたいと思います。  次に、在宅酸素療法等を受けている方に対する医療費でございますが、重度心身障害者として認定をされている方につきましては、高崎市福祉医療費助成条例に基づきまして、自己負担分の全額を助成しております。また、重度心身障害者に該当しない方につきましては、高額医療費制度によりまして自己負担限度額が設けられておりますので、現状の施策で対応してまいりたいと考えております。  以上、お尋ねの3点についてお答えさせていただきました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◆10番(横尾富安君) それぞれの質問にお答えをいただきました。聞いていまして、空転といいますか、議論のすれ違いが多くあるというように感じました。それらの点も含めて、残余の問題は常任委員会での予算審査に譲りたいというように思っていますので、以上で総括質疑を終わります。 ○議長(深堀忠雄君) 10番 横尾富安議員の質疑を終結いたします。  以上で総括質疑を終結いたします。    ──────────────────────────────────────────── △常任委員会の付託 ○議長(深堀忠雄君) ただいま議題となっております議案第16号 高崎市隣保館設置条例の全部改正について、ないし議案第40号 平成15年度高崎市公共下水道事業会計予算、以上25議案については、お手元に配付いたしました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。         ───────────────────────────────                      議案付託表                                      平成15年第1回定例会 〇 総務常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第17号  │ 高崎市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第30号  │ 群馬県市町村会館管理組合規約の変更について                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤
     │ 議案第31号  │ 群馬県市町村総合事務組合規約の変更について                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第32号  │ 平成15年度高崎市一般会計予算(所管部分)                │  └────────┴─────────────────────────────────────┘ 〇 教育福祉常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第18号  │ 高崎経済大学設置及び管理に関する条例の一部改正について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第19号  │ 高崎経済大学授業料等徴収条例の一部改正について              │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第20号  │ 高崎市ホームヘルプサービス手数料条例の一部改正について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第22号  │ 高崎市心身障害者デイサービスセンター条例の一部改正について        │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第23号  │ 高崎市支援費支給判定審査会条例の制定について               │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第24号  │ 高崎市介護保険条例の一部改正について                   │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第32号  │ 平成15年度高崎市一般会計予算(所管部分)                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第34号  │ 平成15年度高崎市介護保険特別会計予算                  │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第38号  │ 平成15年度高崎市土地取得事業特別会計予算                │  └────────┴─────────────────────────────────────┘ 〇 市民経済常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第16号  │ 高崎市隣保館設置条例の全部改正について                  │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第21号  │ 高崎市福祉医療費助成条例の一部改正について                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第25号  │ 高崎市斎場条例の一部改正について                     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第26号  │ 高崎市鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律関係手数料条例の一部改正について     │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第27号  │ サンライフ高崎設置及び管理に関する条例の制定について           │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第28号  │ 高崎市計量関係手数料条例の一部改正について                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第32号  │ 平成15年度高崎市一般会計予算(所管部分)                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第33号  │ 平成15年度高崎市国民健康保険事業特別会計予算              │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第35号  │ 平成15年度高崎市老人保健特別会計予算                  │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第36号  │ 平成15年度高崎市農業集落排水事業特別会計予算              │  └────────┴─────────────────────────────────────┘ 〇 建設水道常任委員会  ┌────────┬─────────────────────────────────────┐  │ 議 案 番 号 │           件                名         │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第29号  │ 高崎市大規模開発区域の面積等に関する条例の制定について          │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第32号  │ 平成15年度高崎市一般会計予算(所管部分)                │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第37号  │ 平成15年度高崎市駐車場事業特別会計予算                 │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第39号  │ 平成15年度高崎市水道事業会計予算                    │  ├────────┼─────────────────────────────────────┤  │ 議案第40号  │ 平成15年度高崎市公共下水道事業会計予算                 │  └────────┴─────────────────────────────────────┘                         議案第32号 平成15年度高崎市一般会計予算の各常任委員会付託内訳                                                                               (歳入) ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │    款    │    項    │    目    │    節    │    説     明     │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │         │         │         │         │                │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├─┬───────┼─┬───────┼─┬───────┼─┬───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │01│市   税  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│市 民 税  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│固定資産税  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│軽自動車税  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│市たばこ税  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│特別土地保有税│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│入 湯 税  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│都市計画税  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │02│地方譲与税  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│自動車重量譲与│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │税      │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│地方道路譲与税│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │03│利子割交付金 │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│利子割交付金 │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │04│地方消費税交 │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │付金     ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │01│地方消費税交付│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │金      │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │05│ゴルフ場利用税│ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │交付金    ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│ゴルフ場利用税│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │交付金    │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │06│自動車取得税交│ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │付金     ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│自動車取得税交│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │付金     │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │07│地方特例交付金│ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│地方特例交付金│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │08│地方交付税  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│地方交付税  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │09│交通安全対策特│ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │別交付金   ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│交通安全対策特│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │別交付金   │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │10│分担金及び負担│ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │金      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│負 担 金  │01│総務費負担金 │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費負担金 │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教育費負担金 │ │       │                │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │11│使用料及び手数│ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │料      ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│使 用 料  │01│総務使用料  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│戸籍住民基本台│                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳使用料   │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生使用料  │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生使用料  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│労働使用料  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│農林水産業使用│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │料      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│商工使用料  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│土木使用料  │ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│都市計画使用料│○ 染色工芸館使用料      │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│消防使用料  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│教育使用料  │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│手 数 料  │01│総務手数料  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│戸籍住民基本台│                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳手数料   │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生手数料  │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生手数料  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│労働手数料  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│農林水産業手数│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │料      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│商工手数料  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│土木手数料  │ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│教育手数料  │ │       │                │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │12│国庫支出金  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│国庫負担金  │01│民生費国庫負担│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │08│保険基盤安定負│                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金     │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費国庫負担│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費国庫負担│ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│教育費国庫負担│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│災害復旧費国庫│ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │負担金    │ │       │                │     │     │     │     │
    │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│国庫補助金  │01│民生費国庫補助│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費国庫補助│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金      ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│保健衛生費補助│○ 地域保健推進        │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費国庫補助│ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│消防費国庫補助│ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│教育費国庫補助│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│委 託 金  │01│総務費委託金 │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費委託金 │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│社会福祉費委託│                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│土木費委託金 │ │       │                │     │     │     │  ○  │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │13│県支出金   │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│県負担金   │01│民生費県負担金│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │08│保険基盤安定負│                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金     │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛生費県負担金│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教育費県負担金│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│県補助金   │01│総務費県補助金│01│総務管理費補助│○ 住民センター建設      │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 交通指導員設置       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 生活相談員設置       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 隣保館運営         │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 地域福祉          │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 地域消費生活相談ネットワーク│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ バス利用促進敬老割引    │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 乗合バス運行推進      │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 緊急地域雇用特別基金    │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│統計調査費補助│                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費県補助金│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│社会福祉費補助│○ 福祉医療          │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 福祉医療事務        │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生費県補助金│01│保健衛生費補助│                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│清掃費補助金 │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農林水産業費県│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │補助金    │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│商工費県補助金│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│土木費県補助金│ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│教育費県補助金│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│災害復旧費県補│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │助金      │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│委 託 金  │01│総務費委託金 │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │01│総務管理費委託│○ 家庭用品品質表示法の立入検査│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │金      │等               │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 消費生活用製品安全法の立入検│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │査等              │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 人権活動推進        │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│戸籍住民基本台│○ 人口動態調査        │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │帳費委託金  │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│民生費委託金 │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│衛生費委託金 │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │       │04│農林水産業費委│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │託金     │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│商工費委託金 │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│土木費委託金 │ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│教育費委託金 │ │       │                │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │14│財産収入   │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │       │01│財産運用収入 │01│財産貸付収入 │01│土地貸付収入 │                │     所管に属するものに限る。      │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│建物貸付収入 │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│利子及び配当金│01│利子及び配当金│                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│基金収入   │01│利子及び配当金│○ 国際交流基金        │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 職員退職手当基金      │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 財政調整基金        │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 減債基金          │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 文化振興基金        │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 美術館美術作品等取得基金  │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 福祉基金          │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 福祉ボランティア顕彰基金  │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 渡邊覺哉知的障害者等福祉基金│     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 岩崎半之助交通遺児入学祝金贈│     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │呈基金             │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 中曾根松五郎児童福祉基金  │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 母子家庭児童卒業祝金贈呈基金│     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 有坂さよ児童福祉基金    │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 高額療養費貸付基金     │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 高崎市ほか4町村衛生施設組合│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │処理施設等整備基金       │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 環境保全基金        │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 中小企業就職奨励祝金贈呈基金│     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 商工業振興基金       │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 奨学基金          │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 教育図書基金        │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 文化賞基金         │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 文化財保護基金       │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 青少年剣道奨励基金     │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 青少年スポーツ奨励基金   │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 教育振興基金        │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 体育振興基金        │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       ├────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │ │       │○ 土地開発基金        │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│土地貸付収入 │                │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│財産売払収入 │01│不動産売払収入│ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │       │ │       │02│物品売払収入 │01│物品売払収入 │                │     所管に属するものに限る。      │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │15│寄 附 金  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│寄 附 金  │01│一般寄附金  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│総務費寄附金 │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│民生費寄附金 │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農林水産業費寄│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │附金     │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│商工費寄附金 │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│土木費寄附金 │ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│教育費寄附金 │ │       │                │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │16│繰 入 金  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │01│基金繰入金  │01│財政調整基金繰│ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │入金     │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│減債基金繰入金│ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│高崎市ほか4町│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │村衛生施設組合│ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │処理施設等整備│ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │基金繰入金  │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┬───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│商工業振興基金│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │繰入金    │ │       │                │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │17│繰 越 金  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│繰 越 金  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │18│諸 収 入  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│延滞金・加算金│ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │及び過料   │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│市預金利子  │ │       │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│貸付金元利収入│01│総務管理費貸付│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金元金収入  │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│高齢者福祉費貸│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │付金元金収入 │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│保健衛生費貸付│ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │金元金収入  │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│労働諸費貸付金│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │元利収入   │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│農業費貸付金元│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │利収入    │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│商工費貸付金元│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │金収入    │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│都市計画費貸付│ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │金元利収入  │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│教育総務費貸付│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │金元金収入  │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│受託事業収入 │01│文化振興費受託│ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│社会福祉費受託│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│保健衛生費受託│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農業費受託事業│ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │収入     │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│土木管理費受託│ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│都市計画費受託│ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│社会教育費受託│ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │事業収入   │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│雑   入  │01│滞納処分費  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│弁 償 金  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│過年度収入  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│雑   入  │01│派遣職員等給与│                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │費収入    │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │02│電算処理負担金│                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │収入     │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │03│庁舎等共同管理│                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │経費負担金収入│                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │04│企画文化事業収│                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       │ │入      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │05│保留地処分金収│                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │入      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │06│住宅敷金利子収│                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │入      │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │07│道路改良工事等│                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │       │ │負担金収入  │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │       │08│還元施設整備負│                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │       │ │担金収入   │                │     │     │     │     │
    │ │       │ │       │ │       ├─┼───────┼────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │       │ │       │ │       │09│雑   入  │                │     所管に属するものに限る。      │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │19│市   債  │ │       │ │       │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│市   債  │01│総 務 債  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│衛 生 債  │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│農林水産業債 │ │       │                │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│土 木 債  │ │       │                │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│消 防 債  │ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│教 育 債  │ │       │                │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│市民税等減税補│ │       │                │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │てん債    │ │       │                │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼───────┼─┼───────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│臨時財政対策債│ │       │                │  ○  │     │     │     │ └─┴───────┴─┴───────┴─┴───────┴─┴───────┴────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                                                               (歳出) ┌─────────┬─────────┬──────────────────┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │         │         │                  │                 │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │    款    │    項    │        目         │     事     業     │     │     │     │     │ │         │         │                  │                 │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├─┬───────┼─┬───────┼─┬────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │01│議 会 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│議 会 費   │01│議 会 費            │                 │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │02│総 務 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│総務管理費  │01│一般管理費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎契約課経費           │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎技術監理課経費         │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│人事管理費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│文書広報費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎市民相談事業          │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎庁舎案内事業          │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎情報公開事業          │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎市民情報センター事業      │       所管に属するものに限る。     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤ │ │       │ │       │04│自治振興費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎市民活動支援事業        │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│消費対策費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│財政管理費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│会計管理費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│財産管理費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│企 画 費            │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │10│市史編さん費          │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │11│事務管理費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │12│交通対策費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │13│公平委員会           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │14│恩給及び退職年金費       │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │15│人権推進費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │16│情報推進費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │17│男女共同参画費         │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │18│自転車等放置防止対策費     │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │19│総務諸費            │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│文化振興費  │01│文化振興総務費         │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│文化事業費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│美術館費            │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│徴 税 費   │01│税務総務費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│賦 課 費            │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│徴 収 費            │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│戸籍住民基本台│01│戸籍住民基本台帳費       │                 │     │     │  ○  │     │
    │ │       │ │帳費     ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│外国人登録事務費        │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│住居表示整理費         │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│選 挙 費   │01│選挙管理委員会費        │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│県知事選挙費          │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│県知事選挙特別啓発費      │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│県議会議員選挙費        │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│市長・市議会議員選挙費     │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│統計調査費  │01│統計調査総務費         │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│産業統計調査費         │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│経済統計調査費         │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│学事統計調査費         │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│人口統計調査費         │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│監査委員費  │01│監査委員費           │                 │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │03│民 生 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│社会福祉費  │01│社会福祉総務費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎一般経費            │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │                │・国民健康保険事業特別会計繰出金 │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│身体障害者福祉費        │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│障害者福祉施設費        │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│知的障害者福祉費        │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│精神障害者福祉費        │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│障害児福祉費          │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│福祉医療費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│遺家族等援護費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│国民年金事務費         │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│児童福祉費  │01│児童福祉総務費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│児童措置費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│保育所費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│母子生活支援施設費       │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│児童館費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│高齢者福祉費 │01│高齢者福祉総務費        │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│在宅福祉費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│高齢者医療費          │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│長寿センター費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│ディサービスセンター費     │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│生活保護費  │01│生活保護総務費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│扶 助 費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│災害救助費  │01│災害救助費           │                 │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │04│衛 生 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│保健衛生費  │01│保健衛生総務費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│結核予防費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│予防接種費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│母子保健費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│成人保健費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│環境衛生費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│斎場費             │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│環境保全費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│上水道事業費          │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│清 掃 費   │01│清掃総務費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
    │ │       │ │       │02│ごみ処理費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│し尿処理費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │05│労 働 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│労働諸費   │01│労働諸費            │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│勤労青少年ホーム費       │                 │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │06│農林水産業費 │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│農 業 費   │01│農業委員会費          │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│農業総務費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│農業振興費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│農作物養蚕対策費        │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│畜産業費            │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│農 地 費            │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│地籍調査費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│林 業 費   │01│林業振興費           │                 │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │07│商 工 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│商 工 費   │01│商工総務費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│商業振興費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│工業振興費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│産業振興費           │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│金 融 費            │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│観 光 費            │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│計 量 費            │                 │     │     │  ○  │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │08│土 木 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│土木管理費  │01│土木総務費           │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│建築指導費           │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│道路橋りょう費│01│道路橋りょう総務費       │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│道路橋りょう維持費       │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│道路橋りょう新設改良費     │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│地方道等改修事業費       │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│交通安全施設整備事業費     │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│都市計画費  │01│都市計画総務費         │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│城東土地区画整理事業費     │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│高崎駅西口周辺土地区画整理事業費│                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│城址周辺土地区画整理事業費   │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│石原東土地区画整理事業費    │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│高崎駅東口周辺第二土地区画整理事│                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │業費              │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│倉賀野西土地区画整理事業費   │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │08│高崎駅西口線周辺土地区画整理事業│                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │費               │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │09│倉賀野駅北土地区画整理事業費  │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │10│浜尻北土地区画整理事業費    │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │11│高崎操車場跡地周辺土地区画整理事│                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │業費              │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │12│上中居土地区画整理事業費    │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │13│土地区画整理推進費       │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │14│市街地再開発事業費       │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │15│街路事業費           │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │16│土地対策費           │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │17│公共下水道費          │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │
    │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │18│公園管理費           │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       │ │                ├─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │ │                │◎染料植物園運営事業       │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │19│公園建設費           │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │20│緑 化 費            │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │21│アメリカシロヒトリ防除費    │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│住 宅 費   │01│住宅管理費           │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│住宅建設費           │                 │     │     │     │  ○  │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │09│消 防 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│消 防 費   │01│常備消防費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│非常備消防費          │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│消防施設費           │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│水 防 費            │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│災害対策費           │                 │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │10│教 育 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│教育総務費  │01│教育委員会費          │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│事務局費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│学校教育費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│教育研究所費          │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│通級指導教育費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│小学校費   │01│学校管理費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│給 食 費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教育振興費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│学校建設費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│中学校費   │01│学校管理費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│給 食 費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教育振興費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│学校建設費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│高等学校費  │01│学校管理費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│教育振興費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │05│幼稚園費   │01│幼稚園管理費          │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│給 食 費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教育振興費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │06│養護学校費  │01│学校管理費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│給 食 費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教育振興費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │07│社会教育費  │01│社会教育総務費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│文化財保護費          │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│公民館費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│図書館費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│青少年対策費          │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│青年センター費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │08│保健体育費  │01│保健体育総務費         │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│学校保健費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│体 育 費            │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│体育施設費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│交通教室費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │09│経済大学費  │01│学校管理費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│教育振興費           │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│教室棟建設費          │                 │     │  ○  │     │     │
    │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │04│附属図書館費          │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │05│附属情報センター費       │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │06│附属産業研究所費        │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │07│附属地域政策研究センター費   │                 │     │  ○  │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │11│災害復旧費  │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│農林水産施設災│01│農林水産施設災害復旧費     │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │害復旧費   │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │02│商工施設災害復│01│商工施設災害復旧費       │                 │     │     │  ○  │     │ │ │       │ │旧費     │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │03│土木施設災害復│01│土木施設災害復旧費       │                 │     │     │     │  ○  │ │ │       │ │旧費     │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │04│教育施設災害復│01│教育施設災害復旧費       │                 │     │  ○  │     │     │ │ │       │ │旧費     │ │                │                 │     │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │12│公 債 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│公 債 費   │01│元 金             │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │02│利 子             │                 │  ○  │     │     │     │ │ │       │ │       ├─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │ │       │03│公債諸費            │                 │  ○  │     │     │     │ ├─┼───────┼─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │13│予 備 費   │ │       │ │                │                 │     │     │     │     │ │ │       ├─┼───────┼─┼────────────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │       │01│予 備 費   │01│予 備 費            │                 │  ○  │     │     │     │ └─┴───────┴─┴───────┴─┴────────────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘                                                           (調書) ┌────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │            調  書  の  名  称            │総   務│教育福祉 │市民経済 │建設水道 │ │                                    │常任委員会│常任委員会│常任委員会│常任委員会│ ├────────────────────────────────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤ │債務負担行為で平成16年度以降にわたるものについての平成14年度末までの│      所管に属するものに限る。     │ │支出額又は支出額の見込み及び平成15年度以降の支出予定額等に関する調書 │                       │ ├────────────────────────────────────┼─────┬──────┬─────┬────┤ │地方債の平成13年度末における現在高並びに平成14年度末及び平成15年度│  ○  │      │     │    │ │末における現在高の見込みに関する調書                  │     │      │     │    │ └────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴────┘    ──────────────────────────────────────────── △散会 ○議長(深堀忠雄君) 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。  なお、明日3月1日土曜日及び2日日曜日の2日間は、本会議を休会いたします。  次の本会議は3日定刻に開きます。  本日はこれにて散会いたします。                                       午後 4時37分散会...